行政法関係は、一般に、複数人間で共通の実体法状態を通用させる必要(紛争の画一的解決の必要)が大きいとされる。そのために、行政事件訴訟法には、取消判決の第三者効と取消判決に対する第三者再審という特別の仕組みが設けられている。しかしながら、紛争の画一的解決を達成するためにはこれらの仕組みが過剰ではないか、そもそも紛争の画一的解決の必要はいかなる場合に認識されるのかという点で、未解決の問題が山積している。本研究は、これらの問題に、民事法関係の立ち入った分析と、主としてドイツの民事訴訟法学、行政法学の比較法的検討を通じて取り組み、一定の成果を得た。
|