研究課題/領域番号 |
15K21483
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研究機関 | 南山大学 |
研究代表者 |
洞澤 秀雄 南山大学, 法学部, 准教授 (60382462)
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研究期間 (年度) |
2015-04-01 – 2019-03-31
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キーワード | 行政手続 / 争訟手続 / 都市計画法 / 環境法 / 環境影響評価 / 枠組み法 / イギリス法 / 行政訴訟 |
研究実績の概要 |
2年度目である2016年度には、まず、初年度に行った事前手続と事後手続についての文献調査に基づく論文が公刊された。洞澤秀雄「都市計画法の規律密度と枠組み法化に関する一考察:イギリス都市農村計画法を参照して」南山法学39巻3・4号(2016年)、洞澤秀雄「イギリス都市計画法における国による適正化担保:コールインなどの国による関与を中心に」亘理格・生田長人編『都市計画法制の枠組み法化―制度と理論―』(土地総合研究所、2016年6月)。いずれも都市計画にかかわる事前手続と事後手続の役割分担について、イギリス法を援用して、日本における具体的な議論を展開するものである。 加えて、日本における具体的な判例を基に、事後手続の一局面を検討する論文も刊行した。洞澤秀雄「開発許可取消訴訟と狭義の訴えの利益―最高裁平成27年12月14日判決(民集69巻8号2404頁)を中心に―」南山法学40巻1号(2016年)。 さらに、個別法分野として、海洋空間計画にかかる論文の中でも、事前手続について多少検討を加えている。洞澤秀雄「海の管理における海洋空間計画―イギリスの海洋計画制度を参照して―」南山法学40巻3・4号(2017年刊行予定)。 上記の諸論稿は、いずれも個別的な制度における事前手続と事後手続に関するものであり、両手続の役割分担にかかる理論的考察が十分には行なわれていない。今後、理論的考察に移行してゆくが、その一端として、事後手続である行政訴訟手続の変容についての論文も刊行した。洞澤秀雄「行政訴訟手続の変容―都市計画・環境領域を中心に―」榊原秀訓編著『イギリス行政訴訟の価値と実態』(日本評論社、2016年)。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
事前手続と事後手続の役割分担につき、都市計画・海洋空間計画など個別・具体的な手続に関する考察が中心的とはなったが、4本の論文を刊行した。また、理論的考察の端緒となる論文を1本刊行した。 これらの成果を踏まえて、イギリス調査も行った。調査に基づく研究成果の公刊には未だ至っていない。 文献調査に基づく研究は計画通りであり、今後、イギリス調査結果をも踏まえて、理論的検討、及び実務を踏まえた検討の両面から研究を進めていく。
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今後の研究の推進方策 |
今後はまず、もともと中心論点と想定していた都市計画争訟に関して、理論的検討、及び実務を踏まえた検討を行ってゆく。都市計画争訟については、かつて立法論が展開されたが制度化されず、他方で処分性の拡大や確認訴訟では十分に対応できていない面がある。計画をめぐる事前の策定手続と事後の裁判手続との役割分担との視点の下で、計画にかかる裁判所のあり方を理論的に検討する。加えて、計画実務をも踏まえた立法論的考察を行う。なお、裁判所による救済(remedy)も論じてゆく。 調査としては、これまでの文献調査における視点を踏まえて、2回目のイギリス調査を行う予定である。そこでは、計画策定にかかるイギリスでの実務の調査とともに、事後手続として重要性を増している計画裁判所の実務、環境争訟の当事者への調査をも行う。この作業は、上記の計画実務を踏まえた考察に資するものであると考える。 さらに、事前手続と事後手続の一体的把握とその変遷が見られる環境影響評価、事前手続における現代的特徴である協議や協議会といった、個別分野の手続についての考察も行う予定である。 以上のような考察を通じて、都市計画争訟を中心に、その他の関連手続をも包摂する形で、事前手続と事後手続との一体的把握に資するような研究を進めてゆく。
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