研究実績の概要 |
2018年度に引き続き、信認法の日本と英米の比較から世界的な広がりへという観点で研究を進めた。2018年度から、信認法の文脈を信託から非営利法人や営利法人、さらには資産管理から証券投資規制へと対象を広げる試みを行っている。 研究成果の公表を精力的に行い、2019年7月にシンガポール法学アカデミー・シンガポール経営大学(シンガポール)と8月にケンブリッジ大学とエジンバラ大学、9月にカリフォルニア大学アーバイン校、10月にラトガース大学、11月にソウル大学、12月にメルボルン大学とケンブリッジ大学で研究報告を行った。 これらの研究報告から論文での成果発表につなげることもできた。シンガポールでの報告は、2019年度中にTrust Law Internationalに論文として掲載されたほか、カリフォルニア大学アーバイン校での報告はUC Irvine Journal of Transnational, International, and Comparative Lawに掲載され、ラトガース大学とメルボルン大学での報告は現在出版に向けた準備が進めている書籍にそれぞれ1章寄稿する予定である。 こうした国際的な共同研究を通じて得た知見や問題意識を、日本における研究会や論文での場でも公表している。 全般に、本共同研究の支援を受けたことで、2016年度から2017年度にかけてのハーバード大学での海外研究で研究者ネットワークを築くことができ、2018年以降もこれを維持するとともに、より広い国際的なネットワークでも共同研究が進められたと自負している。今後も、こうしたネットワークをさらに発展させ、より視野の広い研究を行ってゆきたいと考えている。
|