研究課題
国際共同研究加速基金(国際共同研究強化)
国連障害者権利条約12条―「法的能力」の平等―の理念に則り、判断能力の不十分な成年者を「法的主体」として積極的に位置づけるためにいかなる法制度が必要かについて、成年後見制度、事務管理法、契約法、消費者法の観点から考察を行った。分野横断的かつ比較法的考察の結果、判断能力不十分者を「消費者」として再認識した上で、彼らの有する判断能力・交渉力の脆弱性に注意し、そこにつけ込もうとする悪質事業者の規制や被害救済の拡充を試み、かつ、適切な支援を行うことによって、すべての人に契約の自由を実質的に保障する「制限行為能力制度に依らない新たな消費者法制」を提唱した。以て、成年後見制度と消費者法制の統合を試みた。
民法(契約法、消費者法)