研究概要 |
(1)新仲裁法の下での国際仲裁合意準拠法の法規制について解釈論的見地から検討を加え、2004年5月の国際私法学会シンポジウムで報告し、JCAジャーナル誌に論文を発表した。新仲裁法と国際私法の関係一般については、従来からの研究成果をふまえ、ジュリスト誌での座談会において手続法学者や実務家と意見交換を行った。また、日本の新仲裁法における国際仲裁の法規制を諸外国に向けて紹介するべく、"International Commercial Arbitration Under the New Arbitraton : Law of Japan"と題する英語論文を執筆した(The Japanese Annual of International : Law, No.46に掲載予定)。 (2)これら一連の研究の成果として、国際仲裁合意の法規制に関して、国際裁判管轄合意、準拠法合意との相関関係があることに思い至り、2003年6月の神戸大学「市場化社会の法動態学」研究センターシンポジウムにおいて、この3者を整合的に扱う必要性とその限界について提言した。また、国際仲裁でUNIDROIT国際商事法原則をはじめとする非国家法の適用が広く認められつつある原因について考察し、訴訟における非国家法の準拠法適格性を認めない日本の通説を批判した。後者については、関西国際私法研究会において研究報告を行ったが、なお通説的見地からの反対論は根強いものがあり、今後とも継続的に研究してゆく必要性を感じている。 (3)国際仲裁に関する法整備が一段落したいま、わが国において国際仲裁の利用を真に根付かせるためには、法科大学院を中心とする法学教育において、仲裁・ADRの実践的教育を実施することが必要不可欠である。この見地から、神戸大学大学院において、仲裁に関する連続セミナーを実験的に行うとともに、オーストラリアを訪問して同国の仲裁教育について意見交換し、オーストラリア・韓国の仲裁専門家や日本の仲裁実務家を神戸大学に招いて国際ワークショップを開催した(詳細につきhttp://www.cdams.kobe-u.ac.jp/archive/20041106.htmを参照)。
|