研究課題/領域番号 |
16203004
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研究種目 |
基盤研究(A)
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配分区分 | 補助金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
社会法学
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研究機関 | 慶應義塾大学 |
研究代表者 |
正田 彬 慶應義塾大学, 産業研究所, 名誉教授 (10051137)
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研究分担者 |
舟田 正之 立教大学, 法学部, 教授 (60062676)
高橋 岩和 明治大学, 法学部, 教授 (30281562)
土田 和博 早稲田大学, 法学部, 教授 (60163820)
山部 俊文 一橋大学, 大学院・法学研究科, 教授 (50183984)
柴田 潤子 香川大学, 連合法務研究科, 助教授 (90294743)
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研究期間 (年度) |
2004 – 2006
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キーワード | 市場支配力 / 市場支配的地位 / 濫用規制 / 公正かつ自由な競争 / 構造規制 / アンバンドリンク / 行為規制 / 託送 |
研究概要 |
本研究組織(「東京経済法研究会」)による本研究は、市場支配的地位にある企業が存在する市場の実態と、それに対する独禁法及び各産業分野の事業法による規制のあり方を、同様な状況が認められる諸外国との比較研究を含めて調査研究することを目的とする。 本年度は、以下の研究成果をあげることができた。 第一に,IT革命が多様な形で、市場競争を国際的規模で、かつ質的にも変化させつつあるという状況の下で、特に競争を制限するような市場支配的地位にある企業の出現、あるいは大企業による市場支配地位の濫用をどのように抑止し、公正かつ自由な競争を維持・促進していくかを検討した。特に、独禁法による規制を検討対象とし、一般的な理論的・解釈論的研究を行い、具体的素材としては、日米のマイクロソフト事件,インテル事件などIT関連産業を主に取り上げた。そこでは、私的独占による規制の可能性を検討し、日本の私的独占の要件では、市場支配力の濫用を規制することが不十分であることが明らかとなった。 第二に、個別規制法による規制としては、電力産業を取り上げ、そこにおける市場支配力の規制の現状と実態を明らかにすることに務めた。そこでは、米国、ドイツ、英国、及びEUによる電力規制をも研究対象とした。どの国でも、既存の電力会社の市場支配力の規制として、構造規制(アンバンドリンク)、そして、行為規制(卸・小売の取引条件の規制、及び、託送などについての規制)が行われている。日本は「部分的自由化」という特殊な状況にあるので、自由化部門と規制部門の問の内部相互補助が極めて重要な課題になっていることが明らかになった。小売のすべてについて自由化するかが今日の政策課題であるが、その際に、整備すべき各種の条件があることを明らかにした。
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