研究課題/領域番号 |
16330010
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研究機関 | 大阪大学 |
研究代表者 |
野村 美明 大阪大学, 大学院国際公共政策研究科, 教授 (20144420)
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研究分担者 |
森下 哲朗 上智大学, 法学研究科法曹養成専攻, 助教授 (80317502)
久保田 隆 早稲田大学, 大学院法務研究科, 教授 (50311709)
小塚 荘一郎 上智大学, 法学研究科法曹養成専攻, 教授 (30242085)
道垣内 弘人 東京大学, 大学院法学政治学研究科, 教授 (40155619)
田澤 元章 名城大学, 法学部, 教授 (20281751)
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キーワード | 国際金融 / 金融契約 / シンジケート・ローン / 契約法 / 信認義務 / 強行法規 / 準拠法 / 国際私法 |
研究概要 |
(目的) この研究は、国際的貸付や国際的債券発行など多数債権者間を含む法律関係を適切に規律するための望ましい法と契約の姿について、主要国の法と実務の比較を交えて、国際私法および国際取引法の観点から明らかにすることを目的とする。 (成果) 研究組織によるシンジケート・ローン研究会を中心に研究を進め、次の成果を得た。 (1)アレンジャー 英国法は、シンジケート・ローン債権の譲受人に対する幹事銀行の信認義務を認める。債券で認められないのは、情報開示条項や証券法などよる法規制の故か。 (2)エージェント 借入人と取引関係があるエージェントには利益相反が生じる。免責条項の有効性が問題。会社法710条は社会管理者の責任を規定するが、エージェントの他の貸付人に対する責任との比較を要する。 (3)多数決の限界 債権者の多数派の権限が誠実に行使されたのなら、その結果による契約の変更によって少数派の利益が侵害されたとしても、多数派の権限行使は不適切ではない。英国法でこの傾向が顕著である。 (4)借主との関係 借主情報の守秘義務については、日本ではファンド・事業法人に対する情報開示が説明義務違反との関係で問題になるが、今後の検討を要する。 (5)流通市場 日本法ではシンジケート・ローン契約を典型契約としてあてはめできない。日本法を準拠法とする典型契約を作成することが必要である。他方、社債の規律は現状でよいかも問わねばならない。
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