研究概要 |
本年度は、昨年度行った国内6自治体での学校評価に関する資料の分析と英国(ロンドン)米国(ネブラスカ州リンカン市、コロラド州デンバー市)で収集した資料の分析を進め、追加の調査として、英国(ロンドン)での再調査および、国内での養護学校における学校評価及び学校マネージメントの実際について聞き取り調査を実施した。 海外の調査の結果の1部は次のように要約される。 (1)英国においては,学校改善や学校評価を目的とする外部評価が実施されている。1992年に教育水準監査院(OFSTED)が教育省とは独立する形で創設され,各学校の学習到達度を評価し教育水準を向上させるために,6年ごとの外部評価が実施されてきた。この監査については,それぞれの特別学校(special school)だけでなく,地方教育局もその対象となっている。 (2)アメリカにおける学校評価を理解する際,特殊教育に関する法体系(IDEA2004:P.L108-446,2004)、ブッシュ政権下において成立したNo child left behind act(2002)および,アメリカの教育行政の中央政府と地方政府の役割について理解することが必要であることが明らかとなってきた。また、評価システムは、州の内で統一されている場合が多いが、学校や学校区のサイズにより独自のものを用いている例も見られた。 また、昨年度の国内調査及び海外調査の結果の整理をもとに、日本特殊教育学会第43回大会において自主シンポジュウム「学校評価と今後の学校マネージメント」を企画し、成果の一部の公表と今後の研究の方向性に関する討議を行った。
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