研究課題/領域番号 |
16330194
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研究種目 |
基盤研究(B)
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配分区分 | 補助金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
特別支援教育
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研究機関 | 熊本大学 (2005-2006) 独立行政法人国立特殊教育総合研究所 (2004) |
研究代表者 |
肥後 祥治 熊本大学, 教育学部, 助教授 (90251008)
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研究分担者 |
徳永 豊 国立特殊教育総合研究所, 企画部, 統括主任研究員 (30217492)
齋藤 宇開 国立特殊教育総合研究所, 教育支援研究部, 研究員 (20360745)
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研究期間 (年度) |
2004 – 2006
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キーワード | 学校評価 / 学校マネージメント / 養護学校 / 特別支援教育 / 特殊教育 |
研究概要 |
本研究は、海外および国内における学校評価と学校マネージメント研修に関する現状を明らかにし、我が国の養護学校(特別支援学校)における学校評価と学校マネージメント研修の今後の在り方や方向性を明らかにすることを目的とした。研究方法としては、英国と米国及び日本における現状を調査し比較する比較教育学的手法を主に採用した。 英国においては、サッチャー政権下に成立した「1988年教育改革法」が重要な役割を担っており、1993年から教育水準監査院が誕生し、小・中学校において学校監察が実施されるに至った。 米国の学校評価の問題は、この国が抱える公教育の成果に対する国民の不満を背景とする公教育改革運動にその根拠を求めることができた。憲法上、州に教育政策の実権が保証されことや、教育費の7割が州の税金によってまかなわれるという状況から、教育コストに対する説明責任を考え方が早くから導入されていた。このような背景の下、プッシュ政権下で「一人の子どもも置き去りにしない初等中等教育法」が成立し、州内、州間の学業成績の比較が可能となり、これらの評価が学校評価、学校区評価の材料となっていることが明らかとなった。 日本においては、5つの自治体の実際の調査を実施した。日本の学校評価は、先の2力国とは異なり、その法的根拠および法的拘束力の点で強固とは言い難い。しかし、日本国内の評価システムや学校マネージメント取組は、自治体により多様であり、独自性に富む方法論や実践を行おうとする自治体も見られた。ただこれらの様々の取組も現在進行中のものであり、今後追跡的な研究が必要であると思われた。これらの概要は特殊教育学会において自主シンポジュームとして報告を行った。 学校評価の在り方とこの影響をうける学校マネージメントは、その背景や法的拘束力など状況により大きく異なることが明らかとなった。今回の研究を基礎にさらなる学校評価と学校マネージメントの方向性を議論していきたい。
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