医療方法の特許、バイオテクノロジー関連発明特許について、これまでの海外での文献収集、インタビュー等の調査をふまえて、比較法研究を行い、特に、特許制度が財産的情報を保護しているという視点から分析を加えた。その中で、情報を開示する代償として独占権を与えるという特許法制度の根幹に関わる、特許明細書の開示要件(記載要件)に焦点をあて、欧米の比較法の調査研究をふまえて執筆した(「特許法の開示要件(実施可能要件・サポート要件)について」ジュリスト1324号)。 この問題は、特許法の理論上のみならず特許実務に与える影響が大きく、知財高裁の大合議の判決がだされながら、特許法学の研究の蓄積が著しく乏しい分野である。とりわけ、多様な特許発明の中で、特許発明の開示要件の果たす機能を中心に、研究のとりまとめを行っている。そこでは、昨年度の調査で明らかとなった、医療・バイオテクノロジー関連発明の特性にあわせて、どのように特許制度の解釈・立法を適合させるべきか、また、他の発明との整合性から適合できないのかを検討しており、近々論考を脱稿する予定である。 その他、本研究の成果として、特許間接侵害、著作権侵害の責任主体に関する論考、および、職務発明制度と職務著作制度の関係など、同じ財産的情報の保護法としての特許法及び著作権法の法理を相互に適用ないし流用できるのかという観点から、本研究に基づく比較法研究をふまえた基礎理論の検討を行い、新たな視点・体系を示すことができたと考えている。このような基礎的な視点から、立法論(著作権法への間接侵害規定の導入の可否、特別給付主義による職務発明制度の導入)や実務における各論の重要な諸問題(外国特許での対価も含むか、対価請求権の強行法規性、他用途を有する物への執行の問題、私的複製の問題)について重要な提言を行った。
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