研究課題
基盤研究(B)
1.特許法を、技術情報を保護する法制度ととらえ、特許権の成立にどの程度技術情報を開示すべきであり、どの程度権利範囲を認め競争を制限することが許容されるか、という統一的視点から研究を行った。多くの優れた海外研究者・実務家の協力を得た調査・考察・検証を経て、医療特許、バイオテクノロジー特許を超え、知的財産法の総論として2つの枠組みを提示した。2.第1に、技術情報の開示に関わる開示要件、クレーム解釈、特許権の侵害主体という特許法の根幹に関わる法理について、各技術分野に横断的にまたがる研究を行った。当初から、医療発明・バイオテクノロジー特許発明はソフトウェアやデータベースなどの情報処理技術と不可分一体であり、これらの技術を総合研究することを基本指針とした。本研究では、各技術分野の特性に適合する特許法の法政策を明らかにし、このような法政策を実現するための法理論・解釈論を上記重要論点につき考察・提案し、比較法研究および実態調査をふまえて検証した。3.第2に、医療発明に関連する技術はソフトウェア・データベースも含み、著作権法による保護も重要である。そこで、同じ創作法としての特許法と著作権の相互関係を、重要な局面(職務発明と職務著作、特許間接侵害と著作権侵害の責任主体、情報契約)につき、両法の保護対象・法構造を対比しつつ総合的に解明し、財産的情報としての発明・著作物をいかなる法制度設計・解釈論により保護すべきかを提示した。4.以上の総論研究で得られた知見を、医療特許・バイオテクノロジー特許の各論に適用した。用途発明、開示要件と進歩性要件との関係、開示要件が特許法の諸制度および書く技術分野において果たす役割など、従来断片的な議論しかなされていなかった特許法の重要問題について、技術分野を横断して総合的に検討した。今後、以上の総論枠組みに拠りつつ、研究領域を拡大する予定である。
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