1 平成17年度の研究目的は、フランスにおける1989年のドーピング法の成立と内容を明らかにすること、及び、フランスのドーピング法に関連する一次資料をフランスにおいて収集することである。 2 研究結果 (1)1965年のドーピング法は、ドーピングを故意に行った者に対する刑事罰を規定したが、その後のドーピングに関する裁判でドーピングに関する故意犯の立件が困難であることが露呈するなどし、1965年法の適用の難しさが明らかとなった。また、1980年代のヨーロッパ評議会及びIOCによる世界的なドーピング政策とも呼応して、フランス国内での統一的なドーピング政策の必要が高まった。以上の背景に基づいて1989年法が成立するに至った。 (2)1989年法では、第1に、ドーピングの定義を変更し、ドーピングの取締りの範囲をスポーツ連盟による競技に限定し、ドーピングの一時的概念・能力増大概念、健康害概念を削除し、能力の人工的改変、禁止方法の使用、使用の隠蔽の概念に変更した。第2に、ドーピング違反者に対する処分を刑事処分から行政上の制裁処分に変更した。第3に、ドーピング検査と違反の捜索の権限管轄を分離した。 (3)ドーピングの審理機関として反ドーピング闘争全国委員会(CPLD)が設置され、審理におけるデュープロセスが確保された。 (4)パリ第10大学のTrabal教授及びVerly助教授とともにCPLD、国立ドーピング検査研究所、イル・ド・フランス州青少年・スポーツ州局、イル・ド・フランスドーピング防止・闘争医事支局(Paul Brousse病院)にてヒアリング調査を行い、資料収集をした。 3 研究成果の公表 (1)平成17年12月18日の日本スポーツ法学会第13回大会に於いて「フランスにおける1989年のドーピング法の成立過程に関する研究」を発表した。 (2)平成18年3月5日の日本スポーツ産業学会スポーツ法学専門分科会に於いて「フランスのドーピング懲戒手続きについて」を発表した。
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