本研究は、刑罰目的の観点から行う量刑事実の「選別」すなわちどのような量刑事実がどのような理由において量刑上考慮されることができるのかの問題を、刑罰論その他犯罪論の知見を通じて検討しようとするものである。 (1)刑罰論の再構成および(2)犯罪後の量刑事実を取り扱う。(1)では、ドイツの議論を中心にして、「法の回復」論からする応報刑論の立場から、一定の構成要件外の事実について、それが刑罰論に反映されるべきことを論証した。同時に、予防目的は刑罰の正当化根拠ともなりえないことからそもそも量刑事実として重視することが妥当ではなく、量刑の指針としては不安定であるものと考える。 (2)については、いわゆる王冠証人規定について検討を加え、これをさらに発展的に捉えるために、真実発見のための協力的態度のみならず、他の問題としても「被害者との関係」が同じく「規範の妥当性の回復」という刑罰の正当化根拠に基づいて、正当な量刑事情となりうることについて検討した。いわゆる修復的司法に関する研究が近時盛んに行われているが、それを量刑論に応用しようとする試みである。これについてもまた、刑罰目的論との照らし合わせが出発点となる。 なお、これらの成果は論文集として今年度中に公刊する予定である。
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