本年度は船荷証券中の不知約款ないし留保についての研究を開始し、現在継続している。具体的には、フランスの裁判例を収集し、不知約款(留保)が許容される場合とそうでない場合について、当該事案の具体的な記載ごとに分析を試みている。DMFなど国内で入手可能な裁判例についてはすでに複写を読み進めているが、3月に予定する出張において国内では入手不可能な文献の収集を行い、あわせて、エクス・マルセイユ第三大学のスカーペル先生(海事弁護士)から実務的取り扱いに関して示唆を受ける予定である。 2004年10月まで、本属校の教員組合役員であったため研究開始に若干の遅れが生じたが、文献収集は順調に進んでおり、2005年度中にこの部分の研究成果を公表したいと考えている。
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