研究概要 |
(1)「父子関係発生法」(上・下)では、嫡出否認・裁判認知などの領域が全面改正されたので、とくに子自身の嫡出否認権の許容について検討。次年度は、ドイツ新法と比較する予定. (2)スイス生殖法においては,親子法全体の中で「父を知る権利」を紹介している(2005年施行法)。父を知る権利を真正面から認めていることが注目できる. (3)オーストリア生殖法も、前記スイスと同様に、2004年改正法(2005年1月施行法)において、父を知る権利を強化していることが注目できる. (総合)生殖法の領域だけでなく、通常の親子発生法の領域でも、父を知る権利を強化する方向を見てとれる,ことが分かる.
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