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2006 年度 実績報告書

甲類家事審判事件の審理構造に関する研究

研究課題

研究課題/領域番号 16530066
研究機関立命館大学

研究代表者

佐上 善和  立命館大学, 大学院法務研究科, 教授 (50081162)

キーワード家事審判 / 甲類審判事件 / 非訟事件手続 / 不服申立て
研究概要

この研究は、家事審判事件のうち研究の蓄積の少ない甲類審判事件(家事審判法第9条第1項甲類に掲げられた事件、および他の法律によって甲類とみなされた事件をいう)について、その審理過程上の諸問題を理論的に解明することを目的としている。甲類事件については、紛争性が希薄だといわれ、また裁判所の職権性の強さから、審理に際して、関係人の手続上の地位、申立人の申立てに対する裁判所の拘束性、あるいはその裁判に対する不服申立てのあり方などの基本的な問題が、ほとんど研究されていなかった。成年後見開始決定や後見人の選任、利益相反する場合の特別代理人の選任など、実際に重要な事件が含まれ、また利用件数も多い。この審理のあり方については、家事審判法も、同規則も多くを定めていないため、実務においても一貫した姿勢が示されていない。
この状況を改善するには、非訟事件手続の原則から問い直すことが必要だと考え、この研究を進めた。関係人の概念の明確化と手続に引き入れられる者を明確にすることから、従来理解されているような参加という考え方は必要がないこと、当事者適格という概念も必要でないこと、さらに裁判に対する不服申立てについては、不服の利益としての権利侵害の定義から、現行の家事審判規則の定めには多くの問題が含まれること、および職権性の強い甲類審判事件であっても、関係人の申立ての範囲内での審理と裁判に限定されるべきであることなどが、新たな知見として得られた。これらは、法改正に際しても考慮されるべきだと考えられる。
その成果の一端は、研究成果報告書に示したとおりである。とくに『家事審判法』としてわが国では初の体系書としてまとめることができた。また、この研究の途上でドイツ連邦司法省から家庭事件および非訟事件の改正に関する参事官草案(FamFG)が公表され、その内容の検討を進める必要を感じて、主要な部分の翻訳を行った。

  • 研究成果

    (1件)

すべて 2007

すべて 図書 (1件)

  • [図書] 家事審判法2007

    • 著者名/発表者名
      佐上 善和
    • 総ページ数
      505
    • 出版者
      信山社
    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より

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公開日: 2008-05-08   更新日: 2016-04-21  

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