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2006 年度 研究成果報告書概要

甲類家事審判事件の審理構造に関する研究

研究課題

研究課題/領域番号 16530066
研究種目

基盤研究(C)

配分区分補助金
応募区分一般
研究分野 民事法学
研究機関立命館大学

研究代表者

佐上 善和  立命館大学, 大学院法務研究科, 教授 (50081162)

研究期間 (年度) 2004 – 2006
キーワード家事審判 / 関係人 / 参加 / 不服申立て / ドイツ非訟法
研究概要

この研究は、家事審判事件のうち、研究の蓄積の少ない甲類審判事件(家事審判法9条第1項甲類に掲げられた事件、および他の法律によって甲類とみなされた事件をいう)について、その審理過程上の諸問題を理論的に解明することを目的としている。甲類事件については、紛争性が希薄だといわれ、また裁判所の職権性の強さから、審理に際して、関係人の手続上の地位、申立人の申立てに対する拘束性、あるいはその裁判に対する不服申立てのあり方などの基本的な問題が、実務による解決に委ねられていたといえる。しかしながら、単に具体的事件に対応して処理するだけでなく、非訟事件手続の原則にたち返って問い直すことが必要になっている。
その成果の一端は、別途報告書に示したとおりである。
とりわけ、(1)家事審判手続における当事者適格・参加について、非訟事件の原則から関係人の概念を見直すことによって、この概念が不要になること、これに関する民事訴訟法の準用を説く通説には問題があることを指摘した。(2)家事審判における不服申立てに関する定めには問題が多く、とりわけ重要な事項が規則によって定められ、どのような裁判に対して誰に不服申立てが許されるかが明らかでないという問題があり、さらに、規則に定められた場合以外には不服申立を認めない判例や、これを支持する通説には、家事審判が関係人の権利を侵害する場合だけでなく、正当な利益が害される場合、あるいは被後見人等の権利を擁護するべき立場にある者に対して、事件本人のために抗告権が認められるとするという観点が欠けているがゆえに問題があることを指摘した。
これらの研究の途上で、ドイツ連邦共和国連邦司法省が、非訟事件手続法の改正案を公表したことは、本研究の進展にとっても大きな意味があったので、その仮訳にも取り組んだ。

  • 研究成果

    (4件)

すべて 2007 2005

すべて 雑誌論文 (2件) 図書 (2件)

  • [雑誌論文] 相続放棄申述受理の審判について2005

    • 著者名/発表者名
      佐上 善和
    • 雑誌名

      民事司法の現代的諸相(谷口安平先生古稀祝賀)

      ページ: 367-391

    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
  • [雑誌論文] Registration of renunciation of the right of succession2005

    • 著者名/発表者名
      SAGAMI
    • 雑誌名

      In "Gendai Minji Shiho no Shoso" Essays to 70. Birthday of Prof. Dr. Taniguchi

      ページ: 367-391

    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
  • [図書] 家事審判法2007

    • 著者名/発表者名
      佐上 善和
    • 総ページ数
      505
    • 出版者
      信山社
    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
  • [図書] Law of Procedure of Family Court2007

    • 著者名/発表者名
      SAGAMI
    • 総ページ数
      505
    • 出版者
      Shinzansha
    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より

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公開日: 2008-05-27  

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