研究課題/領域番号 |
16530067
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研究機関 | 龍谷大学 |
研究代表者 |
中田 邦博 龍谷大学, 大学院法務研究科(法科大学院), 教授 (00222414)
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研究分担者 |
萩屋 昌志 龍谷大学, 大学院法務研究科(法科大学院), 教授 (90228388)
若林 三奈 龍谷大学, 法学部, 助教授 (00309048)
高嶌 英弘 京都産業大学, 大学院法務研究科, 教授 (70216646)
角田 美穂子 横浜国立大学, 国際社会科学研究科, 助教授 (10316903)
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キーワード | ヨーロッパ消費者法 / 消費者保護 / 利得剥奪請求権 / ヨーロッパ契約法 / 広告法 / 不正競争防止法 / ドイツ / EU法 |
研究概要 |
ヨーロッパ消費者契約法の新たな動向をフォローすることに努めた。新たな文献を収集するとともに、現地の、とりわけマックスプランク研究所の第一線の研究者と交流し、現在の動向を捉えることができた。また、とりわけ、比較法センターとの共同調査において、ドイツ新不正競争防止法の10条において、導入された利得剥奪請求権の実際の運用について調査を行った。これは報告書としてまとめられる予定である。なお、下級審判決であるが、二件の判決が公表にされている。また、ドイツでは、こうした新規定に平灰を合わせるために、競争制限法においても、同様の機能を持つ、利益剥奪請求権が導入されている。もっとも、調査において、この請求権はまだ実際に運用された経験がないことも明らかになった。 研究の考察において、とくに、EUレベルにおいては、EU連合の目的として消費者保護が一つの重点分野として取り上げられるようになっており、EU連合は共同体内における自由な市場の整備という役割のみならず、社会的な責任として、いわば社会法レベルの整備を消費者法という分野において引き受けるという方向性を示しているといえよう。 ヨーロッパ消費者法が、消費者保護的な機能とともに、その目的を実現するために市場秩序の維持においても重要な機能を果たしつつあることを明らかにできた。これらの研究は、部分的であるが、研究成果として発表したし、また今後も継続して発表する予定である。
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