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2005 年度 研究成果報告書概要

コンプライアンス・プログラムの効果的実施のためのベスト・プラクティスの開発

研究課題

研究課題/領域番号 16530068
研究種目

基盤研究(C)

配分区分補助金
応募区分一般
研究分野 民事法学
研究機関関西大学

研究代表者

北川 俊光  関西大学, 法務研究科, 教授 (60253382)

研究分担者 柏木 昇  中央大学, 大学院・法務研究科, 教授 (20251431)
森 淳二朗  福岡大学, 大学院・法曹実務研究科, 教授 (60079001)
阿部 道明  九州大学, 大学院・法学研究院, 教授 (40336037)
研究期間 (年度) 2004 – 2005
キーワード会社不祥事 / コンプライアンス / コンプライアンス・プログラム / コーポレートガバナンス / 法令遵守 / 企業法務 / 企業倫理 / 日本式経営 / 企業文化
研究概要

企業不祥事は、その態様、原因、企業による対策は一様ではない。本研究ではまずその違いに着目して企業不祥事の分類を試みた。その中で、企業内の個人又は特定の部門がその業務に関連して行なう違法行為をトップを含む企業組織が知りつつ黙認しているタイプの不祥事が見られる。この「組織認容型不祥事」はわが国に最も多い日本的不祥事であり、総会屋への利益供与や談合があげられる。この型の不祥事の特徴は、実行者が個人的利得を得ていないこと、昔から行なわれており他社でも行なわれている場合が多いことなどである。一般的に言えば、企業不祥事を防ぐためには、トップの厳しい姿勢に加えて適切なコンプライアンスの構築と実行が重要である。しかし、この型の不祥事は企業ぐるみで行なわれているため、通常のコンプライアンスでは防ぐことはできず、内部通報のみが有効である。不祥事の多くが内部通報により明るみに出ている。この他には、ノルマ達成型、個人利得型、傷口拡大型、うっかり型等にはコンプライアンスは有効である。従つて本研究では、コンプライアンスに関して様々な角度から分析を行なつて、あるべきコンプライアンスの形を模索する。ベストプラクティスの構築のためにはどうしてもコンプライアンスに代わるものが必要となる。その一つの方法が内部通報であるが、不十分なところが残る。そこでよりベターな制度として考えられるのが内部通報の受け皿として、企業と特別に契約を締結した中立の弁護士を使うことである。中立弁護士は内部通報の受け皿としてのみ機能し、監査・監督部門と情報提供者との連絡役を果たす。これによって安心して内部通報ができる仕組みを構築し、企業の自浄作用が生かされることになる。適切なコンプライアンスと、中立弁護士の仕組みに裏付けられた内部通報制度によって日本的な企業不祥事にも対応していけることと考える。

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公開日: 2007-12-13  

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