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2006 年度 実績報告書

マスメディアによる人権侵害の救済システムのソフトロー的展開に関する比較制度研究

研究課題

研究課題/領域番号 16530069
研究機関東京大学

研究代表者

濱田 純一  東京大学, 大学院情報学環, 教授 (20114613)

研究分担者 右崎 正博  獨協大学, 法学部, 教授 (10112492)
服部 孝章  立教大学, 社会学部, 教授 (80138627)
山口 いつ子  東京大学, 大学院情報学環, 助教授 (00262139)
キーワードソフトロー / マスメディア / 人権救済 / 表現の自由 / 報道の自由 / 名誉 / プライバシー
研究概要

研究の最終年度である本年度においては、研究計画中未調査であった韓国の状況について調査を行うとともに、研究全体のとりまとめにあたっての内容評価・検証のために、この分野での実務の蓄積を最も多く有しているイギリスにおいて、プレス苦情処理委員会やロンドン大学のスタッフと意見交換を行った。また、メディア判例のデータベース構築もあわせて継続した。この3年間にわたる研究において、マスメディアによる人権侵害の救済システムがソフトロー的な性格をもち、それによって適切に機能している部分と限界が明らかになり、また、ソフトローとしての機能する条件についてもいくつかの軸が見えてきた。すなわち、まず第一に、英独韓各国において、苦情処理機関が行った仲裁や裁定の措置が、報道機関によって一般によく遵守されていることである。この背景には規制立法に対する警戒もあるが、報道機関が自己規律に対する意識が明確にあることの反映でもあり、それがこの分野でのソフトローを機能させる条件となっていると見ることが出来る。第二は、苦情処理機関において適用されるルールには、法規制と重なる内容と、法では規制されていない内容の双方が含まれていることである。これは、後者の観点から言えば、法規制よりも柔軟に幅広い調整をソフトローが行いうることを意味する。第三に、この前者の観点からすれば、ソフトローは一見リダンダントに見えるが、内容は同じであっても、例えば迅速な処理や軽微な費用など、執行のコストや効果において独自の意味をソフトローが持ちうることがある。これらの検討において、マスメディアによる人権侵害の救済システムを素材として、ソフトローが成立・機能しうる条件、またソフトローが一般の法に比して有する固有の意義の一端が示され、人権侵害の救済システムの研究とともに、ソフトローの研究に資する成果が得られたと考える。

  • 研究成果

    (2件)

すべて 2007 2006

すべて 雑誌論文 (2件)

  • [雑誌論文] 取材フィルムの提出命令と取材の自由2007

    • 著者名/発表者名
      山口いつ子
    • 雑誌名

      憲法判例百選I[第五版]別冊ジュリスト(高橋和之, 長谷部恭男, 石川健治編) 186号

      ページ: 162-163

  • [雑誌論文] ユビキタス時代における個人情報の法的保護と技術的保護2006

    • 著者名/発表者名
      濱田純一
    • 雑誌名

      ユビキタスでつくる情報社会基盤(坂村健編)

      ページ: 159-168

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公開日: 2008-05-08   更新日: 2016-04-21  

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