本件研究による今年度の実績は、(1)鴻池合資会社所蔵の近代鴻池関係史料の閲覧および解読、(2)近代における家制度にかかる法制史料の収集(国立国会図書館ほか)、(3)各地における素封家の資産管理関係史料の収集(本件資金により長崎市、私費による福岡市・北九州市・東京都・横浜市・小田原市)であった。 近代の鴻池においては、江戸時代に一統によって営まれていた両替商経営を継承するために、明治初年の諸企業への参画を経た後、大阪第十三国立銀行を唯一の支配企業とする経営を明治前期に行った。この鴻池の金融業務は明治30年代中葉以降規模が相対的に縮小された。その主たる要因は家産管理のために外部から雇い入れられた経営者および経営顧問の方針によるものであると理解されているが、これを決定づけたのは華族(男爵)への授爵とそれに伴う華族世襲財産法の適用であった。 本年度の研究により、持株会社としての鴻池合名の設立に大正10年の所得税法の改正が大きな動因となっていることが明らかになった。また、この流れの影響を受け、大正期以降の鴻池の専業化は家業=家産の維持を前面に押し出すものとなり、鴻池銀行への日本銀行からの人材登用を行ったものの、再度積極的な投資を図るためには遅きにすぎ、これが昭和8年の三和銀行への大阪市中銀行の合併へと繋がったという仮説が部分的に実証された。 最終年度の課題は、具体的な関係企業の財務面も含めた明治期からの経営の分析の上に、鴻池経営者の具体的な経営戦略の検討、合名会社の意思決定の役割、家サイドからみた企業経営の役割の分析である。
|