研究課題
基盤研究(C)
本研究から以下のような知見を得ることができた。ドイツ連邦法務省は、会計規定に対する違反を検査するために私法により組織した財務報告エンフォースメントパネルを設置することを契約によって承認した。財務報告エンフォースメントパネルは、年次決算書およびそれに属する附属説明書または連結決算書およびそれに属する連結附属説明書について、正規の簿記の諸原則またはその他の法律によって認められた会計基準を含めて法律の諸規定に合致しているかどうかを検査する。財務報告エンフォースメントパネルは、(1)会計規定に対する違反に関する具体的な徴候が存している限り、(2)連邦金融サービス監督庁の要請にもとづき、(3)特別な自由なしに(無作為抽出法)検査を行う。財務報告エンフォースメントパネルは、企業に検査結果を通知し、検査の結果〜会計に誤謬があると分かれば、その決定についての理由を付し、そして企業に対し適度な期限をもって検査の結果に異議があるかどうかに関し、弁明する機会を与える。財務報告エンフォースメントパネルは、連邦金融サービス監督庁に対し、(1)検査を始める意図に関し、(2)検査協力への当該企業の拒絶に関し、(3)検査結果に関し、および場合によっては企業が検査結果に異議を表明しているかどうかに関し、報告をする。財務報告エンフォースメントパネルは、誠実かつ不偏不党な検査を行う義務を有しており、故意による検査活動に起因した損害に対し責任を負っている。財務報告エンフォースメントパネルは、企業の会計に関連する犯行の嫌疑を根拠づけている事実を訴追する権限を有する当局に通告し、決算監査人による職業義務違反の存在を推論させるような事実について経済検査士会議所に送付する。以上のドイツのエンフォースメントモデルは、わが国のエンフォースメント構築に多大の示唆を与えている。
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