研究課題
基盤研究(C)
本研究は、非営利組織の理事や役員の行動に着目し、非営利組織がその目的を達成するように構成されるように、かつ、非営利組織の活動から生じる利益がその組織の目的として予定されたように発生し帰属するように確保するため、その行動の基準がどのように設定されているのかについて、このような者の行動基準に関連する領域にわたる法制度の日米の比較法研究を通じて考察した。第一に、非営利組織の理事や役員及びその行動基準について扱うには、まず、それが選任され運営にあたる組織の構成原則を見る必要がある。そこで、昨年我が国で制定された法律に基づく一般社団・財団法制による規制の内容について会社法と対比し、構成員および構成員代表である理事等の役割とそれぞれの職責について考察をし、その結果を「一般社団・財団法に関する一考察」という未公刊の論文にして報告書に収録した。第二に、非営利組織の活動からその目的として予定されたように利益が発生し帰属するよう確保するために、その理事や役員が負う運営に関する義務からその行動基準が示される。このような義務は忠実義務と注意義務からなり、そのうち前者が特に、発生する利益の帰属を取り扱う。そこで忠実義務が最もよく示される信託を取り上げ、忠実義務についてその違反の判定というエンフォースメントという場面からみながら考察をし、その結果を「アメリカ法における受託者の忠実義務違反の判定方法に関する一考察」という題名で論文を発表し、報告書に収録した。
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すべて 雑誌論文 (4件)
法学論叢 160巻3=4号
ページ: 92-113
Hogaku Ronso Vo.160, Nos.3=4
旬刊商事法務 1781,1782号
ページ: 20-31, 4-15
Junkan Shoji Homu No.1781,No.1782
ページ: 20-31,4-15