本研究の成果は、『正犯と共犯を区別するということ』(2005年11月・弘文堂)において公表した。そこで以下では、同書の概要を記述し、研究実績の概要を示すこととする。 同書は、正犯と共犯をいかに区別すべきか、及び、その区別に期待される役割は何か-言いかえれば正犯と共犯を区別する意味はどこにあるのか-を巡って、実体法と手続法の双方の領域を視野に入れて論じた。 同書は、特に、このうちの後者を中心に一定のことを明らかにしたつもりである。すなわち、正犯と共犯を区別するということの有する、実体法・手続法それぞれの領域での意味を明らかにし、当該区別にどのようなことが期待されるのかを検討し、この問題においては、結論の妥当性が優先されるべきであること、さらに、結論の妥当性を優先しても問題がないことを、明らかにしてきたのである。 より具体的には、同書は以下のことを明らかにした。 (1)共犯の「内側の限界」を画するに際しては実質的客観説が妥当である。 (2)実質的客観説は危険性・因果性によって区別する方法(「因果的区別モデル」)と、非因果的な要素も含めて多様な要素により判断する方法(「役割分担モデル」)に大別されるが、「因果的区別モデル」から実際の問題を解決することは困難であり、「役割分担モデル」が妥当である。 (3)もっとも、「役割分担モデル」には、正犯と共犯の区別に際し、一定の曖昧さが残ることも否定できない。 (4)それでもなお、「役割分担モデル」は、有用である。この曖昧さは、実体法上も、手続法上も、相対的にはデメリットの少ないものと言えるからである。アメリカ法におけるコンスピラシーと異なり、共謀共同正犯においては、狭義の共犯として処罰するのに比して、許容し得ないほどの著しいアドバンテージを与えるとまでは言えないことから、この曖昧さは許容可能であるし、そうであるならば、この、正犯と共犯を区別するという場面では、結論の妥当性こそが重視されるべきである。
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