本年度は、ドイツにおける信託法理(ある財産の形式的所有権が倒産したときに、この財産の実質的権利者が倒産隔離効を享受できるとの法理)をめぐる議論の状況を整理した上で成果を公表する予定であった。学説の整理についてはこれをほぼ完了し、学説が、実質的な権利状態が公示されていることを要するかどうかという点を主たる点として対立しており、これを肯定する見解・否定する見解のそれぞれでさらに他の物件法上の原則をどこまで尊重するかという点をめぐって対立があることを突き止めるに至っている。しかし、我が国において、このような明確に体系立てた上で信託法理を論じるということが、これまであまりされてこなかったため、こうしたドイツにおける学説状況を、我が国における議論状況と接続する際の手がかりが少ない状況にある。このため成果を公表することができずにいる。ドイツにおける現況については整理がほぼできているので、その部分だけを切り出して公表することも含めて、成果公表方法については検討する。 さらに、信託の母法であるイギリス法について資料収集を行う予定としており、これについてはほぼ予定を達することができた。現在は、その内容の整理を進め、イギリスにおける信託法理の概要を把握する作業を行っている段階である。もっともこの点も、我が国における学説状況が必ずしも熟していないため、我が国の法理と関連付けて把握することが難しく、作業は予定よりは遅れている。
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