研究課題
本研究の目的は、オリンピックに関する法規範である「Lex Olympica」がどのような法体系を形成し、世界にどのような影響を及ぼしていのるのかを明らかにすることである。研究目的を達成するために、第1の研究課題であった、オリンピック憲章を中心とするオリンピックに関係する法体系の全容を明らかにすることについては、特にオリンピック憲章の法的構造を分析し、オリンピック憲章規則3に定める IOC による承認と規則 7 に定めるオリンピックの知的財産権及び資産に係る法的行為及び規定に着目し、オリンピック・ムーブメントの組織間関係に関わる法的構造とオリンピックの権利関係に関する法的構造を明らかにした。第2の研究課題である各国における「Lex Olympica」の影響については、特にオリンピック開催国であるアメリカ、フランス、カナダ、イギリス、オーストラリアなどを中心にその影響を考察した。また、ブラジルのリオデジャネイロオリンピックの開催に伴うオリンピックの知的財産に関わる国内法制度の変化を明らかにした。第3の研究課題である、日本国内でのLex Olympica の影響、並びに国内法との調整及び対立の問題を考察することについては、特にスポーツ団体のガバナンス方策への影響や民主的な運営に関する課題について、フランス法やIOCのグッドガバナンスの基本原則との関係を踏まえて考察した。また、本年度は最終年度に当たるため、研究集会を計画し、特に2020年の日本スポーツ法学会第28回大会においてオリンピックの法的課題に関するテーマで企画に参画し、マンチェスターメトロポリタン大学のMark James教授にオリンピック憲章規則50に関する研究報告をいただいた。また、この研究全体に関して研究成果報告書を取りまとめた。
令和2年度が最終年度であるため、記入しない。
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中京ロイヤー
巻: 34 ページ: 1-22
巻: 33 ページ: 11-38
日本スポーツ法学会年報
巻: 27 ページ: 50-61