研究課題/領域番号 |
16H03541
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研究機関 | 法政大学 |
研究代表者 |
高橋 滋 法政大学, 法学部, 教授 (30188007)
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研究分担者 |
青木 人志 一橋大学, 大学院法学研究科, 教授 (00210998)
下山 憲治 名古屋大学, 法学研究科, 教授 (00261719)
田中 良弘 新潟大学, 人文社会・教育科学系, 准教授 (10766744)
王 雲海 一橋大学, 大学院法学研究科, 教授 (30240568)
滝沢 昌彦 一橋大学, 大学院法学研究科, 教授 (80179580)
周 セイ 久留米大学, 法学部, 准教授 (50633476)
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研究期間 (年度) |
2016-04-01 – 2019-03-31
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キーワード | 食品安全 / 食品安全行政 / 食品表示 / 遺伝子組換え食品 / 東アジアの食品安全制度 / 食品安全と行政法 / 食品安全と消費者保護法 / 食品安全と刑事法 |
研究実績の概要 |
【全体研究会の開催】平成29年4月21日に食品安全の問題について体系的にカバーできるように、担当テーマを決定し全体の領域担当者の国内研究会を開催した。平成29年10月28日に釜山大学で「消費者中心のグローバル食品安全管理体系と法制」と題する全体国際研究会を開催し、日中韓における、①食品安全法制、②食品業者のガバナンスと行政による認証、および、③食品事故処理や消費者被害救済についての知見を得た。日本側からは、行政法領域から高橋滋、田中良弘、消費者法領域から宗林さおり、林康史、滝沢昌彦、刑事法領域から王雲海が参加した。 【個別領域別研究会の開催】 食品安全法制に関する行政法領域、消費者法領域、刑事法領域の3分野ごとに次のような研究を行った。 ①行政法領域:平成30年3月10日に消費者保護法・行政法の合同で領域別国際研究会を開催した。行政法領域においては,「食品安全法制とグローバルスタンダード」をテーマに,日中韓の各報告者による個別報告を基礎として,各国の近時の状況についての意見交換や,発展的課題についての討議を行った。また、『自治研究』誌に特集「東アジア地域における食品安全法制の比較法的研究」を掲載し,日中韓各2名(計6名)が各国における食品安全法制についての中間研究成果を公表した。 ②消費者法領域:平成30年1月20日に国内研究会を開催したうえで、同3月10日に行政法領域と合同で領域別国際研究会を開催し、消費者法領域では「食品表示とトレーサビリティ」を共通テーマとした。日本側からは黒川哲志が報告を行った。 ③刑事法領域:平成30年1月7日に中国人民大学において「食品安全法違反罪の構成要件と刑罰」「食品安全法違反事例の処罰状況と刑事規制」といったテーマで領域別国際研究会を開催した。日本側からは田中良弘、王雲海、吉岡郁美が報告を行った。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
(理由) 平成29年度は、大きな研究体制の変更はなく、研究計画を円滑に実施することが可能となった。 (i)各国別、領域別の検討課題の抽出について、研究計画に予定していた内容を実践した。平成28年度の作業を通じて得られた共通認識に基づき、各国別法・領域別の視点から研究を継続した、国民生活センターとの連携も踏まえ、日本・中国・韓国の食品安全法制の制度分析を行い、平成30年度の研究にむけた課題の抽出を行った。 (ii)国際研究集会の実施について、研究計画に予定していた研究集会を実施した。平成29年10月28日には釜山大学で「消費者中心のグローバル食品安全管理体系と法制」と題する全体国際研究会を開催し、また、平成30年1月7日に中国人民大学において刑事法領域別研究会、平成30年3月10日に一橋大学において消費者保護法・行政法合同の領域別研究会を開催した。国際研究集会の開催を通して、日本・中国・韓国の食品安全法制の制度分析と検討課題の抽出作業の成果について意見交換を行った。 (iii)領域別研究会については、研究計画に予定していた研究集会を実施することができた。具体的には、上記1月と3月の領域別国際研究集会である。 (iv)中間成果の報告について、各領域の研究分担者・連携研究者及び韓国・中国の研究協力者の中間成果について公表することができた。「自治研究」誌(「自治研究」93巻10号(第一法規、平成29年10月10日)に公表をした。公表原稿(執筆者とタイトル)は下記の通りである。髙橋滋「東アジア地域における食品安全法制の比較法的研究の発足に際して」。韓大元「中国食品安全法の基本理念」。楊立新「韓報告へのコメント、欠陥食品の経営販売参与者に対する権利侵害責任(不法責任)の併合規定」。王勝恵「韓国における食品安全規制の体系(概観)」。徐煕錫「王報告へのコメント」。田中良弘「日本における食品安全法制」。
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今後の研究の推進方策 |
本プロジェクトの最終年度である平成30年度は、平成28年度、29年度における研究実績を礎として、各研究者において、これまでの研究成果をとりまとめるための調査・研究を行なう予定である。具体的には、(i)国際研究集会(領域別研究会)の実施、(ii)国内の成果報告研究会の実施、(iii)全体の成果報告研究会の実施、(iv)研究成果をとりまとめた成果報告集(論文集)の作成、を予定している。 (i)国際研究集会(領域別研究会)の実施については、行政法、消費者保護法、刑事法の各々の領域において領域別研究会を開催する予定である。研究会においては、平成28年度及び29年度の作業を踏まえ、抽出された検討課題に即した法制度の分析、提言案に係る意見交流などを実施する予定である。 (ii)国内の成果報告研究会の実施については、一橋大学において、国内成果報告のための研究会を9月に行う予定である。国内成果報告のための研究会は、シンポジウム、パネルディスカッション等の形式を採用し、政策提言の妥当性を検証するとともに、関係者への提言の普及をはかることを目的とする。 (iii)全体の成果報告研究会の実施については、中国人民大学において、全体の成果報告研究会を12月に開催予定である。全体の成果研究報告会では、日本・韓国・中国の三カ国の研究者が集い、これまえの3カ年の研究成果を共有するための検討と議論を行う予定である。 (iv)研究成果をとりまとめた成果報告集(論文集)の作成について、日本語版については第一法規を出版社として予定し、同社から成果報告集が刊行できるように準備作業をすすめていく予定である。
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