研究課題/領域番号 |
16H03542
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研究機関 | 名古屋大学 |
研究代表者 |
市橋 克哉 名古屋大学, 法学研究科, 教授 (40159843)
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研究分担者 |
本多 滝夫 龍谷大学, 法学部, 教授 (50209326)
安田 理恵 名古屋大学, 国際機構(法), 特任講師 (60742418)
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研究期間 (年度) |
2016-04-01 – 2019-03-31
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キーワード | 比較行政法 / 法典化 / 法整備支援 |
研究実績の概要 |
行政法の法典化が進むアジア市場経済移行諸国について、29年度は、中国、モンゴル、ウズベキスタンおよびベトナムにおける一般行政法、行政手続法、行政訴訟法等の制定または改正の動向を調査し、国際会議やセミナーを開催してその特徴を分析した。本研究の開始に当たり設定した三つの視角、すなわち、①市場経済化を促す法典化、②ドナーとレシピエントが協働するグローバル空間と接合する法典化、③法実務と法理論の蓄積を欠いた法典化とその実務と理論の刷新に向けた影響という視角から行政法の法典化を検討した。 ①については、市場経済化が進む中国およびモンゴルにおいて、市場経済の法的インフラである所有権や経済的諸権利の保護に向けて、法典化が果たしている役割を、セミナーを開催して議論した。②については、ドナー側として本プロジェクト、ドイツGIZ、UNDPおよび韓国法制研究院、そして、レシピエント側として、タシケント法科大学およびウズベキスタン司法省とが協働して、法典化、とくに行政手続法と行政訴訟法の制定および運用の諸課題について、ドナー諸国の歴史や経験も踏まえる点で、グローバルな視点から検討する国際シンポジウムをタシケントにおいて開催し(2017年11月)、この成果も一因となり、ウズベキスタンにおける翌年1月の行政手続法と行政訴訟法の制定という長年の目標の達成へとつながった。③については、法典化からまず始まるという行政法の発展が、蓄積のない法理論と法実務の次元でどのような新たな課題に直面しているのか、例えば、行政法の基本的な原理や概念の実定化が、従来の行政法理論や裁判実務のなかにどのように受肉化するか、そのための課題は何かについて、セミナーやシンポジウムの議論を通して検討を始めた。とくに、新たな内容の法治主義への充填、行政法における法解釈の発展等、新しい行政法のパラダイムシフトの論点がみえてきた。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
研究実績の概要でのべたように、本研究の当初に設定したアジア市場経済移行諸国の行政法の法典化の意義とその限界を分析するための三つの視角、すなわち、①市場経済化を促す法典化、②ドナーとレシピエントが協働するグローバル空間と接合する法典化、③法実務と法理論の蓄積を欠いた法典化とその実務と理論の刷新に向けた影響という視角は、一般行政法、行政手続法、行政訴訟法等の制定または改正という行政法の法典化の動向を把握するための有効な視角であることが、引き続き今年度の分析・検討を通して明らかとなった。 とくに、③法実務と法理論の蓄積を欠いた法典化とその実務と理論の刷新に向けた影響という視角は、法理論と法実務に対してそのイノベーションを促す機能を有することについて、昨年度の検討で明らかにしたが、このイノベーション機能が発揮されるための前提となる克服すべき法の思考様式の堅固な存在やイノベーションへとつなぐためのその克服と活用についての分析・検討へと進んでいる。例えば、これまで法の適用のみを行い法解釈をしないという思考様式に縛られていた法実務に対して、概念法学的解釈にしろ目的論的解釈にしろ、法解釈実践への転換を、古い思考も活用しながらどのように図っていくかの検討へと進んでいる。 アジア市場経済移行諸国における行政法が、行政法発展のための先行的蓄積段階にあることを昨年度は明らかにしたが、今年度は、これに引き続き、これら諸国における行政法の発展が、ドナー諸国の歴史が語るような単線的な段階発展の道を進むものではないこと、そして、ドナー諸国の発展の経路とは異なる、それとは差異化し分岐した道を進む徴候がみられることへと、本研究の認識を深めている。行政法の発展について単線的な段階発展を「標準」とし、これを当てはめて行政法の現在と将来を判断・評価してきたドナー諸国の比較行政法にも、その省察を求めるものとなっている。
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今後の研究の推進方策 |
①中国 行政訴訟法改正と新たなその運用が行われている中国は、その行政法の発展において、先に述べた「行政法発展の先行的蓄積段階」をある程度経過したところにあるが、特に、この間の研究で明らかとなった適法性監督の仕組みのなかに充填される権利救済という特色がどのように進み、その理論へ反映しているかをみることで中国行政法の独自の発展について明らかにする。 ②モンゴル 一般行政法と新しい行政訴訟法が制定されたモンゴルは、行政法判例がすべて公開されるようになったという特長を活用して、制度変化が実務に及ぼしている特徴を明らかにするとともに、そこになおも存続する経路依存の強さにも目を配って、モンゴル行政法の独特の発展を検討する。 ③ベトナム 行政訴訟法改正等の法典化の進展が、現在編集が行われている行政法教科書にどんな影響を及ぼしているかをみることで、その理論へのインパクトを分析する。 ④ウズベキスタン 当該年度中に一気に進んだ行政手続法および行政訴訟法の制定という法典化は、これまでまったくなじみのない行政法の基本的な原理や概念を実定化した。そこで、現在進行中の施行へ向けての準備、そして、実際の運用について、理論と実務がどのように対応しているのか、特に法解釈の進化に焦点を当てて分析・検討する。 ⑤まとめ 平成30年度は最終年度に当たるため、行政法の法典化に関して明らかとなった視角とそれを通して見えてきた法典化の特徴について、29年度に引き続き、韓国法制研究院やドイツGIZ等と国際シンポジウムを開催して共同でまとめの分析・検討を行う。また、アジア市場経済移行諸国において、ドナー諸国のそれとは差異化し、分岐した行政法の発展について、まとめの比較研究を行うために、ドナー諸国と同じ単線的な発展の道を歩むラトビア、そして、適法性監督制度が強力に存在し、そこに基本権保護機能を付与するフランスで比較法セミナーを開く。
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