研究課題/領域番号 |
16H03559
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研究機関 | 神戸大学 |
研究代表者 |
上嶌 一高 神戸大学, 法学研究科, 教授 (40184923)
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研究分担者 |
小田 直樹 神戸大学, 法学研究科, 教授 (10194557)
宇藤 崇 神戸大学, 法学研究科, 教授 (30252943)
池田 公博 神戸大学, 法学研究科, 教授 (70302643)
嶋矢 貴之 神戸大学, 法学研究科, 教授 (80359869)
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研究期間 (年度) |
2016-04-01 – 2020-03-31
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キーワード | 経済犯罪 |
研究実績の概要 |
代表者上嶌により、経済犯罪の基本形である偽りを手段とする諸犯罪について成果を公表した。まず、詐欺罪に関する論文を公表し、現状の学説状況、および相次いで下された重要な最高裁判例について整理・分析をし、具体的財産支出に直結しなくとも被害者である会社組織の存続・発展に重要な影響を及ぼすと認められる事項を重視する平成22年決定から、その後、変遷が見られ、その後の最高裁判例では、欺罔事実を考慮することに関する被欺罔者における経営上の重要性が不可欠ではなくなっている点を指摘し、最後に「交付の判断の基礎となる重要な事項」と「偽ること」の関係を論じている。併せて、偽りを手段とする租税犯罪に関する評釈を公表している。 また、分担者小田は、法益論の研究準備作業として、行為の当罰性・行為者の要罰性・国家と行為者の関係(場合によっては適罰性)という評価項目を立てること、及び、特に「当罰性」の評価は、単なる「法益侵害」だけでは不十分であり、社会の「制度化」の中で、刑法の二次規範性を念頭において、(経済犯罪の場合であれば)一次規範となる法律(経済関係法)を受け止めた上での議論に構成すべきことを確認した。 さらに、手続法分担者により、経済犯罪に応用可能な新たな捜査手法・立証手法に関する研究を行った。分担者宇藤の業績は、新たな捜査手法に関する裁判例の検討を行うものである。また、分担者池田の業績が検討対象とする刑訴法改正案に含まれる「協議・合意制度」は、本科研の検討対象である経済犯罪との関係で、それらが類型的に複雑な事実関係を有するがゆえに、特にその解明に向けた活用が期待される捜査・立証手法である。同業績は、制度立案時の議論の内容を踏まえつつ、当該制度の趣旨や制度施行後に生じうる課題の所在を明らかにしたものである。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
適宜、関連する研究成果を公表できており、研究期間1年目としては、十分な準備作業ができたため。
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今後の研究の推進方策 |
進捗している準備研究を執行妨害等の罪に拡大して行う予定である。また、定期的に研究打ち合わせを行い、進捗状況を確認し、関連する業績を機会を見て公表する予定である。なお、新たに未遂研究の専門家を分担者に加え、危険犯を主とする経済犯罪に関する規制規定の在り方について、掘り下げた研究を進める予定である。
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