研究課題/領域番号 |
16K03084
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
アジア史・アフリカ史
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研究機関 | 神戸大学 |
研究代表者 |
萩原 守 神戸大学, 国際文化学研究科, 教授 (20208424)
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研究期間 (年度) |
2016-04-01 – 2020-03-31
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キーワード | モンゴル法制史 / 蒙古例 / 理藩院則例 / 犯罪者の捕獲 / 遊牧民社会 / モンゴル仏教 |
研究成果の概要 |
今回の研究では、2016-2019年の間、毎年9月にモンゴル国立中央古文書館にて、モンゴル法制史と社会史に関する清代の公文書を調査することができた。その結果まず、懸案であった「オドセルとナワーンの事件」の殺人・脱獄犯オドセルの再捕獲をめぐる満洲人大臣による処置の詳細、次に「巡礼僧」を自称しつつ各地を放浪していたモンゴル人ラマたちの生活実態、もう一つの懸案であったモンゴル人平民たちの人身売買規制法と裁判・社会の実態、の計3点に関して、詳しい研究成果を得ることができた。いずれも法的規制と社会実態との比較である。上記3点に関して、日本やモンゴルで何度も学会発表し、学術雑誌や単行本に発表した。
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自由記述の分野 |
歴史学
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
上記3点の研究成果の内、1点目の庫倫駐在満洲人大臣によるオドセルの再捕獲命令の詳細解明が最も高い学術的意義を有する。今回適用が確認できた『理藩院則例』の犯罪者捕獲期限の条文は、唐律、明律、清律という中国法から入ったことが確証され、中国法起源の蒙古例の実例となった。また、満洲人大臣が利用した『理藩院則例』が満文版であったと確証され、光緒初年頃の旗人官僚がなお普通に満洲語を用いていたこともわかった。最後に、今まで確証されていなかったラマ旗のシャビ(隷属民)に対する蒙古例の実効性も確認できた。残る巡礼と人身売買の2点は、いずれも法規制と社会実態とが大きくかけ離れていたことを実証した点に意義がある。
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