研究課題/領域番号 |
16K03250
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研究機関 | 北海道大学 |
研究代表者 |
水野 浩二 北海道大学, 大学院法学研究科, 教授 (80399782)
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研究期間 (年度) |
2016-04-01 – 2019-03-31
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キーワード | 民事訴訟 / 職権 / 釈明権 / 実務 / 日本 / 近代 / 当事者 / ドイツ |
研究実績の概要 |
1 29年度はまず、事実認定に関連した職権介入を扱う大正民訴改正法の条項として、職権証拠調(261条)と当事者訊問(336条)を中心とした起草・立法過程の議論を検討した。そこで念頭におかれていた職権介入は「真実をどこまでも追求する」というものではなく、当事者のみに立証を委ねるのでは不適切な結果になる場合に「節度ある」形で介入するものであり、弁護士選出の委員・議員もその必要性を理解していた。しかし改正法施行後この理解は十分に継承されることなく、当事者主義を過度に強調する解釈がなされるようになっていったのである。この内容は旧課題「当事者のために介入する裁判官の歴史的系譜」にて一応脱稿に至っていた(但し未刊)が、昨年度の研究成果を踏まえ大幅に改稿の上今年度公表した。 2 明治民訴法への「解釈」を判例・学説とは異なる形で示す史料たる「実務向け文献」の検討を継続した。文献類型ごとの特徴を整理し、条文や理論を実際に使用する場面に引きなおした内容や、訴訟戦術など実務上の「裏技」が多々含まれ、判例・学説の検討からは分りえない部分の解明に有益な史料であることが明らかになった(依頼原稿として次年度に寄稿予定)。この点については、本課題のテーマたる釈明権・証拠調という具体的論点に即して検討を進めている(次年度に公表予定)。 3 わが「実務向け文献」に影響を与えた、同時期ドイツの「実務向け文献」につき、ドイツ出張(マックス・プランク欧州法史研究所・ベルリン国立図書館)により、叙述の構成・内容を中心に調査を行なった。「法典の規定を実際の使用に合わせて引き直す」点ではわが国の「実務向け文献」と大差はなく、訴訟戦術や「実態」を描き出す叙述はむしろ少なめという印象を持っている。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
1 近代法継受が一応完了した以降の明治民訴法期について、法史学・民訴法学の先行研究は少なく、十分な検討を経たとはいえない見解が通説化しているケースも見られる。本研究により、実務法曹が職権介入の相当の強化を唱えていたのとは対照的に、立法関係者は――平成民訴法改正にもつながる――「穏当な」見解を示していたのであって、先行研究がいう「職権主義の極致」という評価が不適切であることを示すことができた。このことも含めて今年度までの研究により、裁判官―当事者関係という民事訴訟の基本的構成要素について、法典継受後の「立法」と「実務」の問題状況の大要は明らかにしえた、と考えている。 2 残りは「(法典の)解釈」であり、「実務向け文献」の検討を進行中である。日独とも先行研究が存在しない領域であるが、民訴法典について、実際に手続を行うさいに必要なテクニカルな注意や戦術的配慮に重点をおいた文献が大量に生み出されたことは、法典が実際にどう「使われた」のかを考えるために極めて重要な意義を持つ。29年度はわが「実務向け文献」の基本的特徴についてほぼ検討を終え、依頼原稿の執筆も大方完了している。本研究のテーマたる釈明権・証拠調という具体的論点に即した内容の検討もかなり進んでおり、来年度中の学会報告・論文公表は十分可能である。ドイツの「実務向け文献」では、人証や宣誓のみを証拠方法として挙げてある訴状の雛形が少なくなく、口頭のやり取りのみで成立した契約が一定以上存在した可能性が読みとれるなど、訴訟・契約実務の解明に新たな光をもたらしうる有望な史料類型であることが明らかになった、と考えている。
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今後の研究の推進方策 |
30年度は本課題の最終年度であり、進行中の研究の完成を目指す。 具体的には、わが「実務向け文献」についての検討はすでに目途がついているため、研究成果の学会報告・論文の形での公表を行えるように細部を詰める。ドイツの「実務向け文献」についてはこれまでの文献調査で得た知見をもとに対象と論点を絞り込んだうえで、同時期のわが国の同種文献との比較を行う。 また、旧課題「当事者のために介入する裁判官の歴史的系譜」以来続けてきた、近代日本の民事訴訟法史研究のまとめを試みる。「争点整理と事実認定における職権と当事者の役割分担」という本研究のテーマに即し、立法・実務・解釈における認識の相違とその原因について、これまでの研究成果を総合して著書として刊行できる原稿を完成させる。解釈のうちいわゆる判例・学説については、先行研究が存在するため、それに依拠した分析を行うのはそれほど時間を要さない。ドイツに関連する内容については、現地学界へ研究成果をフィードバックするべく、専門研究者とのコンタクトの継続と新規構築を引き続き行い、外国雑誌での公表につなげる。
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次年度使用額が生じた理由 |
今年度の調査の結果、近代ドイツの「実務向け文献」が、近世のいわゆる実務法学、さらには中世学識法の予防法学が生み出した文献群からの系譜上にあるという認識を得た。19世紀の「実務向け文献」の歴史的位置づけは、それに先立つこれらの文献群についての正確な理解なしには不可能であるが、中世後期の予防法学、そして近世の実務法学については研究が遅れており、ごく基礎的な内容しか判明していない。 そこで、中世・近世法学が生み出したこれらの文献についても、本研究に必要な限りで分析を行う必要がある。そのためにはまず近代の「実務向け文献」の性格について一応の見通しを得ておくことが前提として望ましいため、今年度はその作業に注力し、当初予定していた中世・近世法学関連の文献調査を次年度に延期して行うこととした。その結果、453,475円を次年度使用のために残すこととなった。 30年度には、中世学識法の予防法学・近世の実務法学に関連する史料調査を行なうべく、ドイツの図書館等に出張することを予定している。上記の額は、その際の旅費や文献の複写費等として使用する。
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