研究課題/領域番号 |
16K03250
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研究機関 | 北海道大学 |
研究代表者 |
水野 浩二 北海道大学, 大学院法学研究科, 教授 (80399782)
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研究期間 (年度) |
2016-04-01 – 2020-03-31
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キーワード | 日本 / 民事訴訟法 / 近代 / ドイツ / 実務 / 裁判官 / 当事者 / 書面 |
研究実績の概要 |
1 30年度においては、明治民訴法についての「実務向け文献」の検討を引き続き行い、文献類型としての基本的特徴を明らかにした。これまで研究対象とされることがなかった「実務向け文献」につき、国内出張による図書館等での調査を含めなるべく広範に探索し、リストにまとめることができた。また各タイトルの内容の検討を行い、「実務向け文献」をその重点を置いた内容に着眼した分類を提案し、また序文に着眼して「実務向け文献」の刊行にかかわる問題意識を浮き彫りにした。 2 「実務向け文献」の扱った内容について、争点整理と証拠調(事実認定)における当事者と職権の役割分担に着眼して検討した。判例・学説とのスタンスの相違を明らかにし、『法律新聞』の検討から判明している当時の実務の状況と適宜照らし合わせるとともに、「実務向け文献」が具体的局面でのパターン化されたテクニックを広く普及させた点で、近代法の継受に大きな役割を果たしたことを論じた。以上の内容について論文が完成に近づいており、来年度の公表をめざしている。 3 明治民訴法期の「実務向け文献」に決定的な影響を与えたと考えられる、同時期ドイツの「実務向け文献」につき、ドイツ出張(マックス・プランク欧州法史研究所・ベルリン国立図書館)により29年度に引き続き調査を行なった。29年度調査の結果を踏まえて検討対象を絞り、①訴訟に至るまでの段階(訴訟回避のすすめ、弁護士依頼の要否)、②準備書面作成と口頭主義の関係、③釈明権の行使へのスタンス、④証拠調のあり方について、資料収集を行った。また近代ドイツの「実務向け文献」は中近世学識法の予防法学・実務法学が生み出した文献の系譜上にあると考えられるため、中近世の文献についても本研究に必要な限りで予備的な調査を行った。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
3: やや遅れている
理由
法典の解釈としてはふつう判例・学説が想起されるが、法典の運用に際しての実用の知識、そしてそれを伝えるメディアの形態をあわせて考えることで、人々が法典をいかに「使っていた」のかを、より立体的に把握することが可能になると考えられる。 この見地から、先行研究が事実上存在しない「実務向け文献」の探索と検討を進め、(1)手続の手引、(2)民訴法典のコンメンタール、(3)書式集、(4)素人向け手引の四分類を提案した。また「実務向け文献」が①民訴法(典)の理解の難しさ・実体法に比して研究が遅れていること、②民訴法解釈における実務の重要性、③素人でも理解でき「自分でできる」ようにする、④実用知識としての(民訴)法の重要性を強く意識して編集されていたことを明らかにできた。以上の内容について30年度には学会報告を行い、依頼原稿として提出することができた(31年度中に刊行予定)。29年度までの成果と合わせて、明治民訴法期の法実務と法解釈を一通りカバーすることができたと考えている。 他方、わが国に影響を与えた同時代ドイツ民事訴訟についての検討は後回しとなっている。30年度までで「実務向け文献」についての現地調査を行い、資料収集と一定程度の分析は行うことができているものの、より詳細な検討、そして明治民訴法期との比較検討はまだ不十分だと言わざるを得ないため、研究期間の1年間の延長を申請し認められている。
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今後の研究の推進方策 |
31年度までの研究期間延長が認められたため、旧課題「当事者のために介入する裁判官の歴史的系譜」以来続けてきた、近代日本の民事訴訟法史研究のまとめを行いたい。 30年度末のドイツ出張によって近代ドイツ民事訴訟についての資料は一とおり整えることができているため、それを史料とする検討を継続・深化させ、すでに得られた日本についての知見と照らし合わせることで、比較法史として論じたい。「争点整理と事実認定における職権と当事者の役割分担」に着眼した「実務向け文献」の内容の検討も継続させ、31年度中に紀要論文として公表する。そしてこれまでの研究成果を総合し、単著として32年度以降できるだけ早期に刊行できるよう練り上げたい。
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次年度使用額が生じた理由 |
これまで明治・大正期日本についての検討を先行させてきたため、本研究の一つの柱である近代ドイツ民事訴訟の検討、そしてその明治・大正期日本との比較検討については、30年度までにおいてはなお十分に行うことができなかった。そのため研究期間を1年延長し、残りの作業を完成させるために次年度使用額を残すこととした。 延長期間の研究費の使用計画は以下のとおりである。30年度末に実施したドイツ出張によりそろえた資料を用いてドイツについての検討を継続・深化させ、すでに得られた日本についての知見と照らし合わせて、比較法史として本研究の最終成果をまとめる。そのために新たに必要になった文献・資料を補充するとともに、専門研究者との意見交換や研究報告のための国内出張などを行う予定である。
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