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2016 年度 実施状況報告書

1789年フランス人権宣言の受容浸透過程の法社会史的研究

研究課題

研究課題/領域番号 16K03259
研究機関名古屋大学

研究代表者

石井 三記  名古屋大学, 法学研究科, 教授 (60176146)

研究期間 (年度) 2016-04-01 – 2019-03-31
キーワード基礎法学 / 法制史 / 人権宣言 / 近代フランス
研究実績の概要

フランス人権宣言の研究はフランス革命期のハイライトとして歴史的な意義と重要性をもつものであるが、と同時に、1789年の人権宣言が現在の第5共和制憲法前文において言及されていることによってフランス憲法院での裁判規範として現行法の効力をもっていることから、憲法学者による研究が多くなされてきた。本研究では、従来の議会の起草過程に重点を置いた立法史研究にとどまることなく、議会の外での人権宣言の受容浸透過程にも視野を広げた法社会史的研究を意図している。その際に、注目したのは、今まであまり正面から取り上げられることのなかった「図像」と「ことば」にかかわる資料である。フランス革命は、「アンシャン・レジーム」(このことば自体が革命期に登場する)と断絶して、新たなレジームを作り上げようとするものであったから、革命前のカトリックを国教として民衆を統制しようとしたさまざまな制度からも解き放たれることを目指していた。換言すると、フランス革命は社会や制度のみならず、人間の「再生」も目指していたのである。したがって、革命理念の教育の重要性が浮上してくる。そのために、人権宣言のポスターが版画で出回り、その絵解きが解説される。革命初期の目的である「憲法制定」を「あがり」にしたすごろく遊びも民衆教化の手段として出ている。また、カトリックの教理問答書にならった人権宣言の解説書が当時、複数出版されていて、人権宣言に出てくる新しいことばも解説されていくのである。このような研究の意義は、2017年3月18日付け中日新聞朝刊第26731号1面のコラム「中日春秋」でも紹介されたところである。

現在までの達成度 (区分)
現在までの達成度 (区分)

3: やや遅れている

理由

本研究課題実施初年度の平成28年度は研究代表者が部局長に選出された最初の年度と重なったことによる十分な研究時間の確保ができなかったが、次年度以降には様子もわかってきたので効率的な時間配分をこころがけたい。

今後の研究の推進方策

研究実施初年度で予定していたフランス人権宣言のいわゆる「教理問答書」の資料調査をパリ第1大学革命史研究所資料室などの協力を得ておこなうほか、図像資料についてもカルナヴァレ博物館その他で調査を続ける。またターミノロジーの側面では、啓蒙期の刑法改革の思想潮流の中で「人権」ということばが出てくるのだが、同時代の刑事裁判の社会史的研究を刑法学者でもあり裁判官でもあったミュイヤール・ド・ヴーグランの思想と関連させた博士論文が出ており、その著者などとの意見交換をおこなう。このほか、近代フランス法制史研究で高名なパリ高等師範学校のアルペラン教授を招いてのセミナーを平成29年度秋季に開催する予定である。

次年度使用額が生じた理由

当初予定していたパリ高等師範学校ジャン=ルイ・アルペラン教授を招いてのセミナーが次年度に延期されたため。

次年度使用額の使用計画

平成29年秋に上述のアルペラン教授のセミナーを開催すべく、準備を進めているところである。

  • 研究成果

    (1件)

すべて 2017

すべて 雑誌論文 (1件) (うちオープンアクセス 1件)

  • [雑誌論文] コンセイユ・デタと基本権の保護2017

    • 著者名/発表者名
      ジャン=マルク・ソヴェ著、晴山一穂(訳)、石井三記ほか
    • 雑誌名

      名古屋大学 法政論集

      巻: 271 ページ: 175-208

    • オープンアクセス

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公開日: 2018-01-16  

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