研究課題/領域番号 |
16K03259
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研究機関 | 名古屋大学 |
研究代表者 |
石井 三記 名古屋大学, 法学研究科, 教授 (60176146)
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研究期間 (年度) |
2016-04-01 – 2020-03-31
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キーワード | 人権宣言 / フランス革命 / 近代憲法 |
研究実績の概要 |
本研究は、ユネスコの「世界の記憶」遺産にも登録されている1789年のフランス人権宣言を、とくに時代の文脈のなかで法社会史的に探究していこうとするものである。具体的には人権宣言のテクストで登場する語句の一語一語に注目しつつ、またポスター等に描かれるアレゴリーの分析によって、どのような意図が込められていたのかが確認できるのである。たとえば、語彙の観点から興味深い例として「租税(impot:oの上のアクサン省略)」という、上からの課税の意味合いが濃い単語は退けられて「貢献contribution)」となっているし、図像の観点からは1791年の「すごろく」遊びの図に「人権宣言」が出てくるのだが、それはモーセの石版にならったかたちであり、フランス革命期における古代の参照がみてとれるなどである。このような内容について平成30年5月にパリ高等師範学校で講演する機会を得た。そのときのディスカッサントはパリ第1大学の副学長であり法制史が専門のボナン教授であったが、従来の人権宣言研究のみならず法制史研究の新たな研究手法ともなっているとの高い評価をいただくことができた。平成30年12月にはランス大学法学部長で憲法・憲法思想史の専門家であるブドン教授をお招きし「フランス革命期の諸人権宣言」とのタイトルで1789年、1793年そして1795年の人権宣言(95年は権利義務宣言)の比較分析を講演してもらった。そこでは、それぞれの革命状況による違いとともに共通性も明らかになり、原点としての1789年宣言の意義が明確になったといえる。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
平成29年度までの大学執行部の業務から解放されて、それまでの遅れをとりもどしつつあるところである。
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今後の研究の推進方策 |
フランス人権宣言の受容過程の研究では、さまざまな資史料の探索が考えられる。法制史資料としての人権宣言・憲法の地方での印刷物、人権宣言ポスターのヴァリエーション、いわゆる革命的な「教理問答」、子供向け公民教育の役割を兼ねた「すごろく」遊びなどもそうである。これらを19世紀までのタイムスパンで追い、その分析をおこなう。
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次年度使用額が生じた理由 |
平成29年度まで研究代表者が学部長研究科長の職にあったために予定よりも研究の進展が遅くなったが、次年度は最終年度の取りまとめのための成果発表に重点を置くと同時に、まだ探索しきれていない資史料の収集も行う予定である。
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