研究課題/領域番号 |
16K03291
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研究機関 | 専修大学 |
研究代表者 |
米丸 恒治 専修大学, 法務研究科, 教授 (00202408)
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研究期間 (年度) |
2016-04-01 – 2021-03-31
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キーワード | eIDAS規則 / 電子署名 / タイムスタンプ / 認証業務法 / 認証 / 電子署名認証法 |
研究実績の概要 |
今年度は、EUのeIDAS規則(「指令1999/93/ECの廃止ならびに域内市場における電子取引のための電子識別および信頼役務に関する2014年7月23日欧州議会および理事会規則第910/2014号(2014年8月28日EU官報L257/73頁)」(松本恒雄・多賀谷一照編集代表『情報ネットワークの法律実務』)7359-7386頁)の各国での実施状況を調査することを中心に研究計画を一部変更しながら研究を進めた。 EUでは、昨年度研究し一部研究成果を公表したように(eIDAS規則ーEUにおける新署名認証基盤法制ー(専修ロージャーナル14号)27-47頁)、EU全体の署名認証基盤を一新するeIDAS規則が制定され施行されていることを研究した。しかしその過程で、eIDAS規則のみでは、不十分なことから各国の国内法で補足的な法制度を整備している国があることが判明し、その代表的な比較法的素材として、ドイツの認証業務法(Vertrauensdienstegesetz)の存在とその調査の必要性について通関するところとなった。そこで、今年度は、同法の具体的な内容と比較法的にみた場合のわが国に対する知見を明らかにする目的から、同法の内容を検討する作業を行った。 同法は、eIDAS規則施行前の旧ドイツ電子署名法の基本的な構造を、eIDAS規則施行後に規律可能な部分について規制を加えて、電子署名法等の長期的な安定した検証可能性を確保せんとするものであることが判明した。現在までのところ、具体的な研究成果をまとめるための基本的な作業は進めてきたが具体的な公表にまでは至っておらず、その公表は来年度に引き継がれることになる。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
3: やや遅れている
理由
ドイツの信頼業務法についての資料収集が遅れて、結果的にその内容分析が迅速に計画通りにできなかったことによる。現在、研究成果の公表に向けて作業を進めているところである。来年度には、今年度の研究成果の公表を行うことができる見込みである。
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今後の研究の推進方策 |
まずは、現在進めている認証業務法(ドイツ)の研究成果を進めて、来年度注に具体的な業績として公表することを予定している。その上で、日本の電子署名法の改正論議などの進行なども考慮に入れて、具体的な提言等を行っていくことを検討している。
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