研究課題/領域番号 |
16K03302
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
公法学
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研究機関 | 法政大学 |
研究代表者 |
西田 幸介 法政大学, 法学部, 教授 (90368390)
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研究分担者 |
稲葉 馨 法政大学, ボアソナード記念現代法研究所, 研究員 (10125502)
小泉 広子 桜美林大学, 総合科学系, 教授 (40341573)
浜川 清 法政大学, その他部局等, 名誉教授 (80025163)
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研究期間 (年度) |
2016-04-01 – 2019-03-31
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キーワード | 権利救済 / 抗告訴訟 / 国家賠償 / 国家介入 |
研究成果の概要 |
本研究の主要な成果は次の通りである。①行政紛争の処理において抗告訴訟の位置付けを機能論の見地から再認識し現在の法律関係に関する無名抗告訴訟を活用すべきことを主張した。②国家賠償法1条1項の違法性について、立法行為が争われる場合の判例の整合的な理解のあり方を解明し、規制権限の不行使の場合に権利利益の不法行為的な保護を重視しても国家賠償の適法性統制機能を損なわない解釈があり得ることを主張した。③国家介入のあり方や強度の検討では、それにより制限されあるいは擁護される権利の性質が適切に考慮されなければならないことを指摘した。 本研究の成果物として、『行政課題の変容と権利救済』を刊行した。
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自由記述の分野 |
行政法学
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
本研究の学術的意義は、いくつかの学術的な難問に取り組み、研究成果の概要に示したような提言をしたところにある。とくに、抗告訴訟の位置付けや国賠違法論は、行政法学において検討が難しいテーマである。これを、国家と個人の関係の現代的変容を前提として検証したことの意義は大きいと考えられる。 本研究の社会的意義は、国家と個人の関係の現代的変容を前提に、判例の改革を論じたところにある。行政活動に依存する個人が増大したことに鑑みると、司法改革が前提とした人間像を再検証する必要があることを描き出した点が、社会的には重要であると考えられる。
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