君主制原理はフランスの1814年憲章で定式化され、ドイツ諸邦に伝播した後、大日本帝国憲法に天皇主権原理として採り入れられた。現代の日本公法学上の諸理論・諸概念の中にも君主制原理に由来するものが少なくない。しかし同原理についてはその天皇主権原理との異同を含めて、日本の公法学内部においてさえ関心が払われることは稀であった。本研究は、君主制原理の起源とその日本への継受、その過程での同原理の変容に焦点を当てることで、同原理の歴史的意義を改めて明らかにし、また、現代日本の公法学における同原理の意義をもある程度、明らかにすることができた。
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