研究課題/領域番号 |
16K03305
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
公法学
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研究機関 | 早稲田大学 |
研究代表者 |
首藤 重幸 早稲田大学, 法学学術院, 教授 (00135097)
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研究期間 (年度) |
2016-10-21 – 2020-03-31
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キーワード | 公物 / 登記 / 供用開始行為 / 所有者不明土地 / 不明裁決 / 公物管理条例 / 法定外公共用物 |
研究成果の概要 |
公共施設の敷地の所有権は、常に登記なくして第三者に対応できるという誤解があり、この誤解が多くの訴訟を発生させている。本件では、この訴訟を類型化し、公共施設敷地の所有権を登記なくして第三者に対抗できる要件について検討した。 さらに、社会問題となっている所有者不明土地の拡大が、必要な公共施設の建設を阻害している。これに対して、土地収用法の「不明裁決」の手法で対応する際の実務的問題を検討した。 そして、市民会館の利用制限や法定外公共用公共用物の譲与をめぐって、自治体と市民の間で紛争が多発している。この問題を公物管理条例の制定や解釈の観点から検討をおこなった。
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自由記述の分野 |
行政法
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
公共施設の敷地について所有権登記をしていなくても、常に、その所有権について第三者に対抗できるとの誤解から、国や自治体と登記を経由した第三者との間で紛争や訴訟が多発している。本研究において、登記なくしても国や自治体が対抗できる要件を判例研究を通して明確にしたことで、この種の紛争を予防することができると考える。 さらに、公物管理条例を素材に、とくに紛争が多発している市民会館や法定外公共用物について、条例の制定や解釈において留意すべき点を抽出したが、法定外公共用物(里道や普通河川)の管理条例をめぐる問題の検討は先行研究業績も少なく、有益な情報を提供できていると思われる。
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