研究課題/領域番号 |
16K03307
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研究機関 | 立命館大学 |
研究代表者 |
正木 宏長 立命館大学, 法学部, 教授 (30388079)
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研究期間 (年度) |
2016-04-01 – 2020-03-31
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キーワード | 行政法 / 行政参加 |
研究実績の概要 |
研究を遂行するにあたり、まず準備作業としてアメリカ行政法の全体像を理解することが重要であると考えた。そこで、平成28年度は、アメリカの行政手続を総合的に把握するために、Richard J. Pierce, Jr.著『Administrative law』の翻訳を行った。同書はアメリカ行政法に関するコンパクトな概説書であるが、最新の議論をフォローしており、現在のアメリカ行政法の到達点を知るうえでは大変有益な書物である。翻訳作業は順調に進行し、2016年度内に出版社に入稿することができた。現在校正中であるが、その成果はリチャード・J・ピアース著[正木宏長訳]『アメリカ行政法』(勁草書房、2017年刊行予定)として、出版される予定である。 上の翻訳作業、およびそれに付随する研究の結果、研究課題の行政参加手続については以下のような知見が得られた。まず、裁決手続については、正式裁決については連邦行政手続法に参加に関する規定があるが、略式裁決についても行政機関によって様々な参加手続が提供されていること。次に、行政立法への典型的な参加手続である略式規則制定手続については、近時のアメリカの実務では、解釈的規則や政策の宣言に依拠することでこれを回避するという実務が見られること。さらに、交渉による規則制定については、この手続の運用の結果として、重要ではない、あるいは議論を呼ばない分野では有効であるが、議論を呼ぶ分野ではあまり有効ではないという知見が確立しているようであるということである。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
アメリカ行政法についての最近の一般的な論調を全般的に把握できたことは大きな成果であったが、研究課題の行政参加手続については、さらに考察を深めていく必要がある。
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今後の研究の推進方策 |
平成29年度以降は、行政参加手続について各論的な議論を詳細に見ていきたい。具体的には、平成28年度に研究が進まなかった、略式規則制定手続が行政機関にとって厳格化し遅延をもたらしているという骨化の議論や、電子的手段を用いた規則制定(E-Rulemaking)に関する近時の議論を追うことで、現在のアメリカのパブリックコメントの実態とそれに対するアメリカ行政法学の理論的対応について考察する。また、直接民主主義的にパブリックコメントを用いるレファレンダムモデルに基づくコメントの評価といった手法や、行政機関が価値序列に従ってコメントを評価するという新形態のパブリックコメント手続についても検討を行いたい。 さらに、利害関係者の交渉により規則案を作成し、行政機関はそれに基づいて規則を制定するという、交渉による規則制定手続に関する近時のアメリカの議論や、協調的法執行や「新しい統治」の議論についても考察を加えて、交渉による規則制定手続に関し、アメリカにおける実像を明らかにし、この手続の意義について再評価を行いたい。
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次年度使用額が生じた理由 |
平成28年度は翻訳作業に全力を投入したが、結果として、研究関連書籍に関する出費が当初想定以上に少なくなった。
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次年度使用額の使用計画 |
平成29年度に研究関連書籍の購入や旅費にあてたいと考えている。
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