研究課題/領域番号 |
16K03320
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研究機関 | 名古屋大学 |
研究代表者 |
水島 朋則 名古屋大学, 法学研究科, 教授 (60434916)
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研究期間 (年度) |
2016-04-01 – 2020-03-31
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キーワード | 国際法 / 国際機構 / 管轄権 / 管轄権免除 / 安保理決議の実施 / ヨーロッパ人権条約 / 行政取極 / 対外国民事裁判権法 |
研究実績の概要 |
本研究は、これまで研究代表者が行ってきた「外国国家に対する国家の管轄権行使に関する国際法」および「非国家主体に対する国家の管轄権行使に関する国際法」の研究を基礎としつつ、近年、いくつかの場面で実際に問題となっている国際機構の活動との関連という視点を加えた分析を行うことにより、「国家の管轄権行使に関する国際法」の全体的かつ現代的構造を解明しようとするものである。現代の国際法が、国際機構の内部的および対外的活動との関連における国家の民事管轄権行使、また、国際機構(典型的には国際刑事裁判所)の活動との関連における国家の刑事管轄権行使をどのように規制しているのかを明らかにし、そのような国際法の規制の下で、望ましい国家の管轄権行使のあり方を探究し、提示することが、本研究の目的である。 4か年での実施を予定している本研究の2年目である平成29年度は、非国家主体が所有する美術品に対する国家の管轄権行使に関する問題について、外国国家が所有する美術品の場合と比較しつつ前年度にまとめていた論文(英文)を、査読を経て公表した他、前年度に研究会で口頭報告を行ったヨーロッパ人権裁判所(大法廷)2016年6月21日判決(Al-Dulimi対スイス)等を素材として、国際機構との関係における国家の民事管轄権について論文をまとめた(未公表)。また、国際機構と国家が締結するものを含む国際約束の一種である行政取極の日本における法的位置づけについて論文をまとめて公表した他、「外国等に対する我が国の民事裁判権に関する法律」の施行後、その適用が初めて争われた那覇地裁沖縄支部2017年2月9日判決について、国際機構や外国国家に対する私人の請求の処理に関する国際法の観点から国際人権法学会の研究大会において報告を行い、他の研究者から有益な示唆やコメントを得ることができた。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
前年度に引き続き研究代表者のこれまでの研究と本研究をつなぐための論文を公表するとともに、本研究の1つの柱である国際機構の内部的および対外的活動との関連における国家の民事管轄権行使について論文をまとめた。前年度の終わりに第1審判決(那覇地裁沖縄支部2017年2月9日)が出された嘉手納基地訴訟も、国際機構や外国国家に対する私人の請求の処理に関する国際法の観点から本研究への示唆に富むものであることを、同判決を主な素材として行った学会報告を通じて確認した。また、日本における行政取極の法的位置づけに関する公表論文は、本研究の延長線上に位置づけることができるものである。
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今後の研究の推進方策 |
国際機構や外国国家に対する私人の請求の処理に関する国際法の観点から、嘉手納基地訴訟を主な素材として、平成29年度に行った学会報告を基に論文をまとめる。また、国際行政裁判所を通じた国際機構による管轄権行使と国家の管轄権行使との競合関係について、国際労働機関(ILO)の活動等を素材とした研究を進めるとともに、国際刑事裁判所の活動との関連における国家の刑事管轄権行使に関する研究に着手する。
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