研究課題/領域番号 |
16K03321
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研究機関 | 南山大学 |
研究代表者 |
洪 恵子 南山大学, 法学部, 教授 (00314104)
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研究分担者 |
竹内 真理 神戸大学, 法学研究科, 教授 (00346404)
竹村 仁美 一橋大学, 大学院法学研究科, 准教授 (10509904)
坂巻 静佳 静岡県立大学, 国際関係学部, 准教授 (10571028)
廣見 正行 上智大学, 法学部, 研究員 (20707541)
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研究期間 (年度) |
2016-04-01 – 2019-03-31
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キーワード | 人道に対する犯罪 / 国際刑事法 / 国連国際法委員会 / 国際刑事裁判所 / 国際立法 |
研究実績の概要 |
国連国際法委員会(ILC)は2017年に「人道に対する犯罪」第一読条文草案を暫定採択した。この条文起草は、人道に対する犯罪の国家間での防止および処罰のための刑事司法協力の枠組を提供することを目的としている。しかしながら、第一読条文草案には多くの問題点が残されているように思われ、その目的を達成しうるか疑問が残る。本研究は、この条文草案の問題点および修正点を提示することによって現在進行中の起草過程にその知見を還元しようとするものである。 ILCは2019年に「人道に対する犯罪」第二読条文草案を採択する予定であるところ、本研究は、第一読条文草案のうち、第3条の「人道に対する犯罪」の定義が十分に確立されていないこと、第6条の国内裁判所における訴追処罰において各国裁判所の解釈が異なる危険性、第13条の国家間での被疑者の引渡しを行なう場合に既存の国際刑事裁判所レジームを損なう可能性、条文草案で直接扱われなかった免除と恩赦の問題等、第一読条文草案の問題点および第二読条文草案に向けての修正点を研究した。 このような共同研究を踏まえて、2018年度国際法学会において、研究代表者・洪恵子を企画責任者として、パネル「国連国際法委員会『人道に対する犯罪』条文草案が国際刑事法に与える影響」が開かれ、研究分担者・坂巻静佳、広見正行が、それぞれ「国際刑事法体系における『人道に対する犯罪』条文草案の歴史的意義」、「『人道に対する犯罪』条文草案における政府職員の刑事管轄権からの免除と恩赦」と題する報告を行なうなど、研究成果の公表を行なった。 また、第一読条文草案の問題点および第二読条文草案に向けての修正点については、2019年度も「Draft Comment on Crimes against Humanity」を作成しており、2019年5月のILCの審議において村瀬委員によって取り上げられる予定である。
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