研究課題/領域番号 |
16K03333
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研究機関 | 大阪工業大学 |
研究代表者 |
松井 章浩 大阪工業大学, 知的財産研究科, 准教授 (20511645)
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研究期間 (年度) |
2016-04-01 – 2019-03-31
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キーワード | 主権免除 / 管轄権 / 制限免除 / 人権侵害 |
研究実績の概要 |
平成29年度は、引き続き、人権侵害救済請求と主権免除規則との関係を検討するとともに、制限免除主義が妥当する執行免除が拡大している根拠の検討を進めた。 制限免除主義が妥当する執行免除が拡大している根拠については、国家債務処理における執行免除拡大に関する国内判例を中心に、免除放棄要件の厳格化、免除対象財産の拡大を整理し、これまでの執行免除の国際法とは異なる動向が生じていることを示した。また、強制執行の基礎となる国内裁判所判決、国際仲裁判断の内容と執行対象財産がどのように関連しているかという問題については、過去の研究業績でも検討した政府系ファンドの事例、刑事手続を基礎とする国家財産に対する強制執行の事例を検討した。刑事手続を基礎とする国家財産に対する強制執行の事例については、人権侵害救済請求が基礎になっていることから、人権侵害請求と主権免除規則との関係についても検討を加えた。 こうした検討から、従来、国際法上の執行免除規則は、契約不履行に伴う判決の強制執行を外交使節団名義の銀行預金に対して行うという事例が蓄積してきていたが、強制執行の基礎となる判決も強制執行対象財産も多様化してきており、従来の存立基盤とからの変容を明らかにすることができた。 もっとも、こうした存立基盤の変容が一時的な一部の事例に過ぎないのか、主権免除規則そのものの存立基盤が変容してきているからなのか、あるいは、人権侵害救済請求が入り込んできたからなのか、その理由はまだ明らかにすることができていないので、さらなる検討が必要であるが、一定の方向性をえることはできた。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
3: やや遅れている
理由
人権侵害救済請求を通じて、主権免除規則制限免除主義が妥当する執行免除が拡大している根拠について、ベルギー・ゲント大学のシンポジウムにおける研究発表の機会を得て、多くの意見交換を行い、順調に進められているが、論文として反映することができていないので、平成30年度中の課題としたい。また、本研究課題の最大の目的である主権免除規則の存立基盤の「変容」過程の明確にすべく、免除付与対象となった訴訟・財産の歴史的経過を検討することについてはまだ不十分であり、さらに研究を進めたい。
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今後の研究の推進方策 |
人権侵害救済請求と主権免除規則との関係については、近年の国内判例も踏まえて、駐留軍隊の免除を詳細に検討し、軍隊の行為に起因する行為とその他の人権侵害救済請求との比較を行う必要がある。これにより、研究目的である免除付与対象となった訴訟・財産の歴史的経過の一端を明らかにする。 また、制限免除主義が妥当する執行免除が拡大している根拠については、人権侵害救済請求と主権免除規則との関係についての研究成果も踏まえて、執行免除と裁判を受ける権利、国際法上の強行規範との関係を検討する。 こうした検討を基礎にして、免除付与対象となった訴訟・財産の歴史的経過を検討して、本研究課題の最大の目的である主権免除規則の存立基盤の「変容」過程の明確にしたい。
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次年度使用額が生じた理由 |
物品費で購入予定であった洋書の実際の刊行が遅れ、平成30年度以降に購入することにした。また、海外旅費による研究調査も本務校の業務により、期間を短縮した。その結果、次年度使用額が生じた。次年度使用額については、購入予定であった洋書の購入を行うことに充当したい。
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