研究課題/領域番号 |
16K03335
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研究機関 | 弘前大学 |
研究代表者 |
長谷河 亜希子 弘前大学, 人文社会科学部, 准教授 (00431429)
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研究期間 (年度) |
2016-10-21 – 2019-03-31
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キーワード | フランチャイズ / 優越的地位の濫用 / 非良心的行為 / 独占禁止法 / 競争法 |
研究実績の概要 |
本年度は、オーストラリア(豪州)の競争法上の非良心的行為規制に加え、それと強い関連を有するFC規約の果たす機能に焦点を当てた。論文の刊行は2017年度になるが、以下、その概要である。豪州は、競争消費者法に、日本の独禁法上の優越的地位の濫用規制に類似した非良心的行為規制を盛り込んでいる。豪州の競争当局(ACCC)は、これにより、フランチャイズ(FC)本部が加盟者に不当な負担を課す行為を規制しており、FC規制でも大きな役割を果たしている。また、FC規約によってFC契約締結前の情報開示の充実を図り、さらに、FC本部・加盟者間の紛争処理については義務的調停制度を取り入れている。このように、豪州はFC規制を強化し続け、ACCCも規制事例を積み重ねている(FC本部による非良心的行為の規制事例は10件ほど)。背景としては、豪州経済の健全性は、小・零細企業が不公正取引の被害者となることなく経済活動に取り組めるか否かにかかっているとして、競争当局が小・零細事業者の保護に注力していることが挙げられる。FC加盟者の多くは小・零細企業であるがゆえに、FC問題も小・零細企業に対する不公正取引規制の一つとして取り組むべき問題とされている。このような競争観の在り方に加え、FCは構造的に本部・加盟者間に交渉力等の様々な格差があるということを前提として、そのような当事者間での問題が真に解決に至るには、いかなる紛争解決制度とすればよいのかに関して議論されている点も大いに参考となる。また、非良心的行為規制は、優越的地位の濫用規制と同じく、定義が曖昧な条項であることから、私訴においても救済手段として機能しうるかは、ACCCが規制事例を増加させることができるか否かにかかっていると、数十年に渡り一貫して指摘されてきた。それに答えてACCCは規制事例を増加させてきたし、今後も積極的に規制していくとの政策表明をしている。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
非良心的行為規制に基づく私訴(とりわけフランチャイズ(FC)本部・加盟者間の係争)の分析にまで行きつくことが最終的な目標であるが、その前提として、豪州のFC規制の全体像を明らかにすること、および、現状、競争当局による公的執行がいかなる状況となっているのかを分析することが必要である。従って、本年度はこの点に焦点を当てた研究を行い、このあたりはほぼ達成できたと思われる。並行して、非良心的行為が関連するFC訴訟(私訴)の判例の収集及びそれら判例についての論評に関する文献収集等も行い、分析を開始しつつある。従って、おおよそ順調な進捗状況にあるといえると思われる。
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今後の研究の推進方策 |
豪州では、2015年、競争消費者法上の約款規制が改正され、それまでは消費者のみが保護対象であったが、Small Business(同規定では従業員20人以下の事業者)にまで保護対象が拡張された。これにより、フランチャイズ(FC)加盟者の多くが、当該約款規制の保護対象者となることから、FC契約規制が強化されたことになる。同改正法が施行されたのが、2016年11月であるため、いまだ規制事例はないものの、競争当局が、すでにいくつかのFC契約を分析し、問題点を指摘し、修正を促すというアプローチをとっている。そして、当該約款規制の改正は、現状、非良心的行為規制の機能が不十分であるということと大きく関係している。したがって、2017年度は当該約款規制の役割と、非良心的行為規制と約款規制との関係についての検討を行い、並行して、FC本部・加盟者間の私訴の判例収集・分析に努めることとする。
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