研究課題/領域番号 |
16K03338
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
社会法学
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研究機関 | 新潟大学 |
研究代表者 |
田中 伸至 新潟大学, 人文社会科学系, 教授 (80419332)
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研究期間 (年度) |
2016-04-01 – 2020-03-31
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キーワード | 公的医療保険 / 医療の質の確保 / 診療報酬 / 療養担当規則 / 診療ガイドライン / 医療機能評価 / 療の質の評価・公表等推進事業 / 拠点病院 |
研究成果の概要 |
本研究では、ドイツにおける医療の質の確保に関する法制度の構造を検討することにより、医療の質の確保に関する法体系モデルを案出した。さらに、その法体系モデルに基づき、日本における医療の質の確保に関する法制度を整理し、その構造を明らかにするとともに、その評価を行い、今後の課題と対応策について検討した。その結果、日本の制度では総体的な体系化が進んでおらず、制度間の適切な連関に乏しいことが最大の問題であり、診療ガイドラインの取扱いを含む療担規則と診療報酬の算定方法のあり方の見直し、施設内マネジメント対象の包括化、医療機能評価や医療の質の評価の義務化・統合化などの改善が必要なことが判明した。
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自由記述の分野 |
社会保障法
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
わが国の国民医療費は既に対国民所得比10%を超過している。今後とも公的医療保険制度により必要な医療水準を確保していくにしても、これまで以上に貴重な財源・医療資源投入に相応しい医療の質の確保が要請される。しかし、わが国の医療の質に関する研究では、公衆衛生学等において診療情報を利用した医療評価や診療現場での臨床評価指標の活用などの進展が見られるものの、法制的研究は乏しかった。本研究は、今後のわが国における法制的対応を検討する上で必要となる詳細な基礎資料として、ドイツと日本を比較対照しながら、制度の構成要素、背景事情、それらの間の構造的連関を明らかにしたところに、学術的社会的意義が認められる。
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