研究課題/領域番号 |
16K03342
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
社会法学
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研究機関 | 名古屋大学 |
研究代表者 |
林 秀弥 名古屋大学, アジア共創教育研究機構(法学), 教授 (30364037)
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研究期間 (年度) |
2016-04-01 – 2020-03-31
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キーワード | 標準必須特許(SEP) / 特許ポリシー / 独占禁止法 / 競争政策 / FRAND条件 / 標準化団体 / 特許権 / Non Practicing Entity |
研究成果の概要 |
標準化団体が、その構成員に対して、標準採用前に、当該標準に関連する特許についてその開示だけではなく、それを「公正、合理的かつ非差別的な条件(FRAND 条件)」の下でライセンスを求め、その方針として「特許ポリシー」を定めている。このポリシーは、そもそも各機関によるFRAND の厳密な解釈がとられておらず、またそうする義務を負わされるものでもない。この曖昧性から種々の法的紛争を生じさせている。 そこで本研究では、標準化機関における特許ポリシーの位置付けを、「契約構成・権利濫用法理アプローチの是非」、「差止め請求権の行使の是非」、「適正なライセンス料の算定の可否」の各観点から分析した。
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自由記述の分野 |
経済法
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
第一に、本研究は、標準化団体の開示規則に反して特許権を開示せずに,標準が普及してから標準化機関の特許政策に明確に反して高いロイヤルティを課す行為は,独占禁止法の違反行為であることを理論的に解明しようとする点において、本研究は「理論的な研究」である点に学術的意義がある。 第二に,特許権が競争を阻害しないように機能するには,特許の必須性あるいは補完性の評価を客観的に行うための制度的なメカニズムがどのように現実に機能するのか,その制約は何かなど実態調査を行い,制度設計の改善に役立てていこうとする点で、本研究は、研究成果の社会還元に直結させるきわめて「実践的な研究」となっている。
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