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2016 年度 実施状況報告書

社会保障過誤給付の総合的研究

研究課題

研究課題/領域番号 16K03347
研究機関九州大学

研究代表者

丸谷 浩介  九州大学, 法学研究院, 准教授 (10310020)

研究期間 (年度) 2016-04-01 – 2020-03-31
キーワード生活保護法 / 過誤給付 / 費用返還 / 費用徴収 / イギリス
研究実績の概要

社会保障の過誤給付の発生原因主体に関する研究に従事した。この端緒として、社会保障給付受給者に原因がある場合の問題をとりあげ、特に生活保護法領域における過誤給付に関する研究に着手した。
生活保護の被保護者には収入などの状況の変化があればそれを保護の実施機関に届け出ることが義務付けられる反面、保護の実施機関は被保護者の収入等の状況を適切に把握する義務を負う。しかしながら、生活保護の被保護者の生活状況が平坦なものであるとは限らず、臨時的な収入を得る機会があったり、抽象的な所得が時間の経過とともに現実的に利用可能になることがある。そのような場合、被保護者の概念上の所得状況と、現実の所得状況とで齟齬が生じることがある。生活保護法では第63条でこのような場合の調整規定を置いているが、資力の発生時期や発生した資力を現実的に費消できる時期、資力の認識ないし届出義務に関する故意・過失等、被保護者に宥恕すべき事態も少なくなく、解釈論上も多くの疑義を残す。この問題について、理論構成の整理を行う必要があり、平成28年度は裁判例の検討を通じて議論状況の整理に着手した。
その成果の一部は「生活保護法63条による費用返還義務(大阪高判平25・12・13賃社1613号49頁)」として、別冊ジュリスト社会保障判例百選に掲載された。
また、イギリス法における過誤給付の発生要因に着目した研究に着手し、公的扶助領域における過誤給付に関する裁判例と論文の蒐集に努めた。イギリス法については問題の所在を確認するに留まり、本格的な分析はできておらず、来年度以降に持ち越されることになった。

現在までの達成度 (区分)
現在までの達成度 (区分)

2: おおむね順調に進展している

理由

日本の生活保護法における過誤給付の問題状況を整理することができ、社会保険法や社会手当法、社会福祉サービス法等への応用可能性を確認することができた。
イギリスにおける過誤給付の問題状況を確認することができ、イギリス法の全体構造の中でいかなる地位を占め、いかなる議論がなされているのかを検討することができた。

今後の研究の推進方策

日本における行政機関側に帰責事由がある場合の過誤給付について、その事例分析を通して背後にある問題構造を把握することが必要である。このため、行政法学の成果を踏まえながら、日本法独自の問題構造を把握し、分析することが今度の推進方策である。
イギリス法における過誤給付について、集められた資料を基により詳細な分析を加え、問題状況を正確に把握するよう努めることが、今後の推進方策である。

次年度使用額が生じた理由

必要な書籍が発行されず、当該書籍購入に必要な費用が残ることになった。

次年度使用額の使用計画

29年度に資料を購入する。

  • 研究成果

    (3件)

すべて 2017 2016

すべて 雑誌論文 (3件)

  • [雑誌論文] 丸谷 浩介, 社会保障としての求職者支援―イギリスにおける求職者支援と日本への示唆2017

    • 著者名/発表者名
      丸谷浩介
    • 雑誌名

      労働調査

      巻: 1 ページ: 18-21

  • [雑誌論文] 生活保護法63条による費用返還義務(大阪高判平25・12・13賃社1613号49頁)2016

    • 著者名/発表者名
      丸谷浩介
    • 雑誌名

      社会保障判例百選[第5版]

      巻: 227 ページ: 168-169

  • [雑誌論文] 内かん基準にない労働者の厚生年金被保険者性―日本年金機構(ベルリッツ・ジャパン)事件・東京地判平28・6・172016

    • 著者名/発表者名
      丸谷浩介
    • 雑誌名

      やまぐちの労働

      巻: 12 ページ: 4-5

URL: 

公開日: 2018-01-16  

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