研究課題/領域番号 |
16K03350
|
研究機関 | 福岡県立大学 |
研究代表者 |
平部 康子 福岡県立大学, 人間社会学部, 教授 (60316164)
|
研究分担者 |
倉田 賀世 熊本大学, 大学院人文社会科学研究部(法), 教授 (10431298)
|
研究期間 (年度) |
2016-04-01 – 2019-03-31
|
キーワード | 社会保障法制と子ども支援 / 子ども法制 / 子どもの権利・法益保護 / 間接的主体性保障 / 拠出要件、所得制限、就労要件 / 現物給付 |
研究実績の概要 |
本研究は、変容する社会経済や家族の中で、子どもの発達・自立という価値の重点化に対応して、いかに子どもを社会保障法制に位置づけ、対応するかを検討する。 前年度の研究では、子どもに対するニーズが親世帯を通じて間接的に把握され、実施される給付の特質を指摘した。また、福祉サービス支給決定で、司法を関与させつつ子どもの自己決定を包含する仕組みを検討した。 現在の法制は、子どもの利益の強調が行われる個別法と、親の子育て支援の権利として支援を位置付ける個別法が併存する状態にある。しかし、子ども概念の変容は、社会保障法制においても(年齢に応じた)子どもの主体性の拡大を可能にする給付内容や構造が求められていると考えられる。 このため、本年度は子どもの法益主体性の拡大に対応する給付方法の法的検討を行った。我が国のひとり親家庭に対しては、死別世帯に対する遺族年金制度および生別世帯に対する世帯に対する児童扶養手当制度が存在する。この構造について、離別の原因による所得格差・被保険者資格による保障格差等の幾重もの「分断リスク」を負わされていることを指摘した(研究分担者)。 また、イギリスの遺族年金を中心に、「遺児」支援を検討した。遺族年金の有期化によって、生計維持者の死亡リスクに対して、その原因たる死別と離別については一元化の方向性が見られること、一方で生活再建プロセスの考慮が不十分であるという批判があること、遺児というリスクに対しては、子どものニーズの個別化と給付への付加で対応していることなどの特徴があることを指摘した。
|
現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
昨年の計画の推進方策では、子どもの法益主体の拡大に対応する給付方法の検討を行うにあたり、児童虐待防止法制まで検討範囲を含めることにし、調査実施を次年度にすることとした。そのため、今年度は、予備的に日本の裁判例を検討した上で、研究打ち合わせ1回、およびイギリスへの調査(児童虐待防止に関する法制およびその運用)を行った。この結果論文としては平成30年11月に公表予定である。
|
今後の研究の推進方策 |
平成30年度は、児童関連給付の法的枠組みについて、親子の利益相反を想定した場合の給付の要件設定、給付手続き、「世帯」保障からの切り離し等について検討する。上記の観点からの比較法的検討を行うため、今年度は研究打ち合わせを1回、イギリス/ドイツおよびフランスの2回の調査を予定している。
|
次年度使用額が生じた理由 |
研究開始年度1年目に予定していた海外調査の時期をずらしたため、2年目に2件の海外調査を予定した。しかし、研究分担者が別の研究で夏季に海外調査を実施したため、本研究のドイツでの海外調査(研究計画で2年目に行う予定のもの)の実施時期を平成30年度前半とした。このため、平成30年度は2件の海外調査を予定している。
|