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2019 年度 研究成果報告書

子どもの法益主体性を支える社会保障法制に関する比較法的検討

研究課題

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研究課題/領域番号 16K03350
研究種目

基盤研究(C)

配分区分基金
応募区分一般
研究分野 社会法学
研究機関佐賀大学 (2018-2019)
福岡県立大学 (2016-2017)

研究代表者

平部 康子  佐賀大学, 経済学部, 教授 (60316164)

研究分担者 倉田 賀世  熊本大学, 大学院人文社会科学研究部(法), 教授 (10431298)
研究期間 (年度) 2016-04-01 – 2020-03-31
キーワード子ども支援 / 扶助原理 / 社会手当 / 子どもの主体的利益 / 間接的主体性保障
研究成果の概要

従来の社会保障制度では、子どもへの支援は、親の扶養責任と強く関連する給付や支給要件、子どもへの援助を世帯への給付に包含する給付、親の選択が重視される給付手続き等、親の状況に強く依拠している。
本研究では英独との比較法的検討から、①子どもの貧困防止法に鑑みると教育訓練課程年限や子どもの数を世帯への給付に反映すべきである、②親の給付と子どもの給付との一部切り離しが見られるものの限定的である、③子を持つ親の就労時間・継続的就労等について社会保険において扶助原理の拡大の余地がある、④福祉サービスの受給過程について子どもの主体的利益と保護との調和を目指す「間接的主体性保護」が重要であることを指摘した。

自由記述の分野

社会保障法

研究成果の学術的意義や社会的意義

従来の社会保障法制は、子どもの最善の利益を保護者や行政機関の判断に委ね、子どもを保護の客体と位置付ける保護主義の方向で展開してきた。しかし、発達が保障されるべき子どもの期間(若者を含む)を考慮すると、子どもが主体的に社会保障給付を受けつつそのニーズを満たす仕組みが求められる。本研究では、一足飛びに給付主体を子どもに設定するのではなく、給付の要件、給付の水準、対象となる子どもの年齢、子どもに対する加算、給付手続きにおける司法の関与など、阻害要因対応する仕組みを段階的に入れることが必要であることを提示した。

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公開日: 2021-02-19  

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