研究課題/領域番号 |
16K03359
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研究機関 | 山形大学 |
研究代表者 |
高倉 新喜 山形大学, 人文学部, 教授 (50301867)
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研究期間 (年度) |
2016-04-01 – 2019-03-31
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キーワード | 刑事再審制度 |
研究実績の概要 |
本研究の目的は、治罪法(明治13年太政官布告第37号)における再審制度の立法過程、旧々刑事訴訟法(明治23年法律第96号)における再審制度の立法過程、旧刑事訴訟法(大正11年法律第75号)における再審制度の立法過程、および現行刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)における再審制度の立法過程、ならびにこれらに関連する学説および判例を分析することによって、現行刑事訴訟法における再審制度の歴史的意義と基本構造を解明することである。 平成28年度は、本研究の目的の一環として、治罪法における再審制度の立法過程と旧々刑事訴訟法における再審制度の立法過程を明らかにするための資料の調査・収集・整理を行った。そして、治罪法と旧々刑事訴訟法における再審制度に関連する学説および判例を検討するための資料の調査・収集・整理を行うことによって、<1>再審開始決定とそれに伴う再審請求人の身柄の取り扱い、<2>再審開始決定に伴う刑執行停止決定に対する抗告の可否、<3>再審公判手続における確定再審開始決定の拘束力、<4>再審制度における証拠開示のあり方についてどのような取り扱いがなされているのかを検討することを試みた。治罪法の制定過程においても旧々刑事訴訟法の制定過程においても、通常の刑事手続のあり方に対する問題関心が強い一方で、再審制度への問題関心は弱いことが明らかになった。これらの時代の学説および判例についうてもそうであることが明らかになった。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
3: やや遅れている
理由
治罪法と旧々刑事訴訟法における再審制度の立法過程に対するフランス法の利益再審の影響を検討することができなかった。
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今後の研究の推進方策 |
旧刑事訴訟法における再審制度の立法過程を明らかにするための資料の調査・収集・整理を行うことによって、ドイツ法の影響を受けて不利益再審がわが国に導入された経緯を検討する。現行刑事訴訟法における再審制度の立法過程を明らかにするための資料の調査・収集・整理を行うことによって、現行憲法39条を踏まえて不利益再審を廃止して利益再審を採った経緯を検討する。これらに関連する学説および判例を検討するための資料の調査・収集・整理を行うことによって上記<1>から<4>についてどのような取り扱いがなされているのかを検討する。
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次年度使用額が生じた理由 |
大学運営費交付金の支出の超過分が科学研究費補助金から差し引かれるものと誤解して、科学研究費補助金の支出を差し控えたため。
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次年度使用額の使用計画 |
誤解して科学研究費補助金の支出を差し控えたために購入できなかった刑事訴訟法および立法過程に関連する書籍の購入に当てる。
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