研究課題
基盤研究(C)
本研究は、現行少年法上の保護処分の法的性格について、①保護処分の執行内容、及び、②保護処分の成人への適用という2つの問題との関係で再検討したものである。まず、①の問題については、少年の健全育成も、あくまで少年の再非行の防止にとどまるべきだという観点から、少年院での処遇、保護観察それぞれについて、その執行段階における処遇の目的と限界を明らかにした。また、②の問題については、保護処分を若年の成人にも課すことは、その正当化根拠から見て困難であるという結論に達した。
刑事訴訟法
平成29年3月から開催されている、法制審議会少年法・刑事法(少年年齢・犯罪者処遇関係)部会においては、民法の成年年齢が18歳に引き下げられた場合にも、少年法の適用対象年齢を維持し、民法上の成年である者を保護処分に付すことの当否、及び、少年法の適用対象年齢が18歳未満に引き下げられた場合に、18歳、19歳の者を対象として、特別予防を目的とした新たな処分をけることの当否について議論が続けられている。本研究は、両者の問題について、検討のための理論的基盤を提供することができるものである。